おはようございます!!
ハウスボカン岡崎店の安井です![]()
昨日の日経新聞の記事ですが、
住宅ローン控除の制度(一般的に住宅ローン減税)が
現行であれば、平成25年12月31日までに新しいお家に
入居していなければ、この制度は適用ができなくなるのですが、
延長を検討しているという記事がありました。
現在の内容は、年末の住宅ローン残高の1%が取得税から
控除、さらに住民税からも97,500円までの控除が受けられます。
というものですが、
この検討案では、住民税の控除限度額が増額されるそうです。
住宅ローンについて詳しく聞きたいという方は
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