民法 第21条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!
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行政書士試験必勝~働きながら受験合格!
行政書士試験の一発合格を目指し、そのノウハウをお伝えするブログです。
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民法 第21条
(制限能力者の詐術)
第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため(1)を用いたときは、その行為を(2)ことができない。
1 詐術
2 取り消す
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