民法 第21条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

行政書士試験の一発合格を目指し、そのノウハウをお伝えするブログです。

(制限能力者の詐術)
第21条
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため(1)を用いたときは、その行為を(2)ことができない。





1 詐術
2 取り消す