民法 第14条 | 行政書士試験必勝~働きながら受験合格!

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(保佐開始の審判等の取消し)
第14条
第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、(1)、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は(2)の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。



1 本人
2 検察官