行政訴訟の判決で、気になる記事を見かけました。
外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決
競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。(読売新聞)
というものです。
国が主張するのは要するに当たり馬券のみが控除できる経費で、被告は外れ馬券も買わなければ当たらなかったと主張しているわけで、買った馬券全部が経費として控除され被告に有利な判決となったようです。
行政事件の判決は刑事に比べると少ないので、目につきやすいです。知っておいて損はない判決だと思います。まあ最高裁ではないので試験には出ないでしょうけど。
行政法の勉強ではそれぞれの条文に関する問題が今までは多いと思いますが、これからは行政訴訟の判例なんかも多めに出してくるかもしれません。要注意な論点です。
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