多くの国では、自国の国旗などを侮辱することのみが罪に問われることが多い。

しかし日本(外国国章損壊罪 刑法第九十二条)は、自国の国旗などを侮辱しても全く罪に問われず、外国の国旗などを侮辱することのみが罪に問われる。

同じような法制度を運用している国は外国では調べた限りは恐らくデンマーク(刑法110E条)のみだ。

日本は世界を見れば極めて少数派である。

 

次に自国と外国の国旗などの双方を侮辱することが禁止されている国は、調べた限りはオーストリア、ポルトガル、韓国だが、これもまた少数派である。

オーストリア 

刑法248条(自国)、刑法317条(外国)

ポルトガル

刑法323条(外国)、刑法332条(自国)

韓国

韓国国旗法(自国)、刑法第109条(外国)

 

自国の国旗などを侮辱することは罪に問われるが、外国の国旗などは問題ない国は多くある。

近隣国で言えば、例えば中共(刑法229条)、ロシア(刑法329条)、中華民国(刑法160条)などだ

 

日本は日本人の言論や表現のみを統制しているのが現状だ。

表現の自由のためには、早急に刑法第九十二条は無くなるべきである。