感染症対策総論「標準予防策・感染経路別予防策」(協力医療機関連携加算併用)2024/06/25 | 介護付有料老人ホーム としおの里 (群馬県太田市)介護付ホーム

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第一回感染症対策総論「標準予防策・感染経路別予防策」(高齢者施設等感染対策研修)2024/06/25

 

 (協力医療機関連携加算併用)

 

感染症予防蔓延防止委員会(2月・7月実施)の他に…

☆感染症を想定した研修の実施(年2回以上)

→訓練の実施は、机上を含めその実施方法は問わない→机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施するのが好ましい

 

 

ということで、群馬県感染症対策連絡協議会・群馬県/太田市医師会の主催する感染症対策に参加して、情報共有を図ります。

以前は、太田保健福祉事務所などが実施したいた記憶もありますね。ノロウィルス対策等含め…。

 

 

何れにしろ、大切なことは、手指消毒・マスクが重要で、その初動が重要ということですね。

 

協力医療機関連携加算について

①本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。

②会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。

③協力医療機関が居宅サービス基準第191条第2項第1号および第2号に規定する要件を満たしている場合には(1)の100単位、それ以外の場合には(2)の40単位を加算する。(1)について、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会議を行う必要がある。(1)を算定する場合において、居宅サービス基準第191条第3項に規定する届出として当該要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け出ること。

④「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。

⑤会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

⑥本加算における会議は、指定居宅サービス基準第191条第3項に規定する、入居者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

⑦看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第186条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑧会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。