運営規定(介護予防特定施設丹生入居者生活介護.俊男の里) | 介護付有料老人ホーム としおの里 (群馬県太田市)介護付ホーム

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介護予防特定施設入居者生活介護運営規程

 

(本規程の目的)

第1条 この規程は、介護予防特定施設入居者生活介護(以下、「特定施設等」という。)の運営に当たって、特定施設入居者生活利用契約(以下「利用契約」という。)第3条の規程により、事業の運営について重要な事項を定めるものであり、事業者がこの「運営規程」に従って事業の円滑な運営を行うことを目的とします。

 

 (運営の方針)

第2条 指定特定施設は、利用者(指定特定施設の利用契約者で要支援者をいう、以下同じ。)に対し、利用契約書第4条ならびに第5条に定めるサービスについて、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう提供します。

2 ホームが提供する指定特定施設のサービスは、介護保険法令及び厚生労働省通知の内容に沿ったものとします。

3 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、必要とされるサービスの提供に努めます。

4 サービスの提供は、個別の介護予防特定施設サービス計画(以下、「指定特定施設等サービス計画」という。をいう、以下同じ。)を作成し、利用者の同意のもとに実行します。

5 利用者の個人情報の取扱いについては、その利用目的を示し本人のあらかじめの同意を得て取り扱うものとし、個人情報保護法の精神に立って、個人情報の管理に努めます。

 

 (名称及び所在地)

第3条     指定特定施設の名称及び所在地は、下記のとおりとします

(1)名 称:介護付有料老人ホーム 俊男の里

(2)所在地:群馬県太田市南矢島町92街区1番

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条     指定特定施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとし

ます。

1 施設長(管理者) 1名

  施設長は、事業所の従業員の管理及び業務に関する管理を一元的に行うとともに、自らも指定特定施設等入居者生活介護のサービスの提供にあたります。 

2 生活相談員 1名 

生活相談員は、利用者の入退居、生活相談及び企画立案・実施に関する業務に従事します。

3 計画作成担当者 1名(介護従事者兼務)

  計画作成担当者は、それぞれの利用者の状況に応じた介護予防特定施設入居者生活介護の計画を作成します。

4 看護職員 1名(内常勤1名で機能訓練指導員兼務 パート1名)

看護職員は、利用者の看護、保健衛生の業務に従事します。

5 介護職員 7名(内常勤2名で計画作成担当者兼務1名 パート 6名)       

介護職員は、利用者の日常の生活の介護、相談、及び援助の業務に従事します。

6 機能訓練指導員 1名(看護職員兼務)

  機能訓練指導員は、利用者の機能回復、機能維持に必要な訓練及び指導に従事します。

7 栄養士 1名(非常勤)

  栄養士は、給食管理、利用者の栄養指導に従事します。

8 調理員 2名

調理師は、栄養士の指示を受けて給食業務に従事します。

   9 事務員 1名

     事務員は、介護請求、会計帳簿その他事務業務に従事します。

 

(指定特定施設のサービスの内容)

第5条     指定特定施設等にて提供するサービスは、次のとおりとします。

   1 介護サービス

   2 健康管理サービス

   3 食事サービス

   4 生活相談・助言サービス

   5 生活サービス

   6 レクリエーション等

   7 その他の支援サービス

   「介護保険給付対象サービス」と「介護保険給付対象外サービス」の内容は添付の「介護サービス等一覧表」に示します。

 

(入居定員及び居室数)

第6条 入居定員は20名、居室数は20室とします。

 

 

(利用料及びその他の費用の額)

第7条 指定特定施設の利用料、その他利用者が負担する費用の額は「要支援認定又は要介護認定に伴う確認書」に示します。

 

 

(ホ-ムの利用に当たっての留意事項)

第8条 ホ-ム利用に当たっては、当該有料老人ホ-ムの管理規程の内「介護居室の使用細則」に従って対応していただきます。

 

(緊急時等における対応)

第9条 利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医又は協力医療機関に連絡をとり、適切な対応を行います。

 

(非常災害対策)

第10条 非常災害が発生した場合、「防災計画」に従い、利用者の避難等について適切な処置を講じます。

 2 非常時に備え、定期的に地域の協力機関と連携を図り、避難訓練等を行います。

   3 自動火災報知器、避難階段、誘導灯などの防災設備は法令に準拠しています。

 

(その他運営に関する重要な事項)

第11条 その他運営に関する重要事項として、利用契約において事業者の守秘義務、損害賠償義務、苦情処理等について規定し、これらに従った対応を行います。

   2 この規定に定める事項の他に、指定特定施設等のサービス提供上で重要な事項が生じた場合には、事業者はその都度適切な対応を図り、利用者保護の観点に立って、問題解決に当たります。

   3 問題の対応策又は対応結果については、運営懇談会等において説明し、利用者の理解を得るよう努めます。

 

第12条 この規程は、平成19年1月1日から施行します。

附則  

この規則は、令和6年1月1日から施行する。