就業規則
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、俊男の里福祉事業 有限会社(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則で従業員とは、第2章で定める手続きにより採用された者をいう。
(規則の遵守)
第3条 会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して社業の発展に努めなければならない。
(従業員の職種)
第4条 従業員の職種は次のとおりとする。
一.管理者 二.計画作成担当者 三.介護職員 四.看護職員
五.事務職員、調理職員
2 前項の他に必要に応じてその他の職種を置くことができる。
3 第1項第3号に規定する従業員は交替制従業員と称する。
4 第4章で定める従業員の勤務時間、休憩時間及び休日に関する規程は、管理監督の地位にある管理者には適用しない。
第2章 採用及び異動等
(採用手続き)
第5条 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
2 従業員の労働契約期間は、期間の定めのない従業員と期間の定めのある従業員(以下「有期契約労働者等」という。)とに区分して採用する。
(有期契約労働者等の労働契約期間及び契約期間の更新)
第6条 有期契約労働者等の労働契約期間は1年以内とし、採用の際、個別にその期間を定める。
2 有期契約労働者等を業務上引き続き就業させる必要を認めたときは、労働契約を更新する。
(採用時の提出書類)
第7条 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)住民票記載事項の証明書
(3)資格証明書等の写し
(4)前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
(5)その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第8条 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第9条 会社は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して、労働条件を明示するものとする。
(人事異動)
第10条 会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命じることがある。
(休 職)
第11条 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
(1)私傷病による欠勤が3か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき 1年以内
(2)前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職場に復帰させる。ただし、もとの職場に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職場に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
第3章 服務規律
(服 務)
第12条 従業員は、指定居宅サ-ビス事業従事者としての責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職務能率の向上、知識及び技能の習得に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第13条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1)サ-ビスの提供に当たって、会社から指示された業務の範囲を逸脱しないこと
(2)会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
(3)在職中又は退職後においても業務上知りえた利用者の情報、会社の機密・情報デ-タ及び会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと
(4)勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
(5)酒気を帯びて就業する等、従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(6)職務に関し、不当な金品の借用又は贈与等の利益の供与を受けないこと
(7)会社又は利用者宅の施設、車両、物品等は大切に取り扱うとともに、業務外の目的に使用しないこと
(8)会社の許可なく就業場所で宗教活動・政治活動又は業務に関係のない集会、文書掲示・配布・放送等の行為をしないこと
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第14条 相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり就業環境を害すると判断される行為等を行ってはならない。
(出退勤)
第15条 従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカ-ドに自ら記録しなければならない
2 業務上自宅から直接関係機関又は、利用者宅等にあるいは出先より直帰する者については、会社指示に基づく所要の業務連絡を行わなければならない。
(退刻、早退、欠勤等)
第16条 従業員が遅刻、早退、欠勤又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に必ず申し出て承認を受けなければならない。
2 傷病のため欠勤が連続して6日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第4章 勤 務
(労働時間)
第17条 従業員の勤務時間は、休憩時間を除き原則として1日8時間とし1週40時間以内とする。ただし交替制勤務従業員の場合、毎月1日を起算とする1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、1週の労働時間は1ヶ月を平均して40時間以内とする。
(始業・終業・休憩時間)
第18条 従業員の始業、終業及び休憩時間は、交替制勤務従業員を除き、原則として次のとおりとする。
(1)始業時刻 午前8時30分
(2)終業時刻 午後5時30分
(3)休憩時間 原則として午後0時00分から午後1時00分とする。
2 交替制勤務従業員の始業、終業及び休憩時間は、下記のとおりとし、深夜勤は原則として通し勤務とする。
職種 |
勤務区分 |
始業時間 |
就業時間 |
休憩時間 |
介護職員 |
早番 |
7時00分 |
16時00分 |
11時30分から60分間 |
3 前条ただし書きによる休日等の割り振りは、原則として1か月単位で従業員個人ごとに作成し、勤務割表により前月25日までに提示する。
ただし、業務の状況により関係従業員の同意を得てあらかじめ提示した勤務割表を変更することができる。
(休 日)
第19条 従業員の休日は、次のとおりとする。
(1)交替制勤務従業員以外
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月30日から1月3日まで)
④ その他会社が指定する日
(2)交替制勤務従業員
① 週休日は毎週1日以上とし、1ヶ月当たり9日を設定し、各人ごとに定める勤務表により毎月25日までに翌月分を各人に通知する
② その他会社が指定する日
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
(時間外及び休日労働等)
第20条 業務上必要がある場合は、労働基準法の定めるところにより、所定労働時間又は休日に勤務を命ずることがある。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第21条 各年次毎に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次表のとおり継続勤務期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
継続 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次表のとおり継続勤務期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
継続勤務期間 |
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6ヶ月 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
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4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
4 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
5 第3項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。
7 本条の年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(産前産後の休業)
第22条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は8週間休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(母性健康管理のための休暇等)
第23条 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講じることとする。
(1)妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
(2)妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宣休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(育児休業等)
第24条 生後1歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児休業法の定めるところにより育児休業を与える。
ただし生後3歳に満たない子を養育する従業員は、その申出により短時間勤務をすることができる。
2 本条の休業は無休とする。
(介護休業等)
第25条 要介護状態にある家族を介護する従業員から申出があったときは、介護休業法の定めるところにより介護休業を与える。
2 本条の休業は無休とする。
(育児時間等)
第26条 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(慶弔休暇)
第27条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
(1)本人が結婚したとき 5日
(2)妻が出産したとき 2日
(3)配偶者、子または父母が死亡したとき 3日
(4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 2日
第6章 賃 金
(賃金の構成)
第28条 賃金の構成は月給制対象者及び時間給制対象者に区分し、それぞれ次のとおりとする。
[A]月給制
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基本給 |
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隊長手当、副隊長 |
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技能・資格手当 |
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賃金 |
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諸手当 |
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皆勤手当 |
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通勤手当 |
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休日労働割増賃金 |
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割増賃金 |
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時間外労働割増賃金 |
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深夜労働割増賃金 |
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[B]時間給制
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基本給 |
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賃金 |
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通勤手当 |
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時間外労働割増賃金 |
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割増賃金 |
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休日労働割増賃金 |
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深夜労働割増賃金 |
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(基本給(職務給))
第29条 基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに決定する。
(隊長手当、副隊長手当)
第30条 隊長手当、副隊長は、次の職位にある者に対し支給する。
(1)隊長 月額 10,000円
(2)副隊長 月額 5,000円
(技能・資格手当)
第31条 技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
(1)ケアマネ-ジャ- 月額 40,000円
(2)介護福祉士、社会福祉主事、看護師 月額 10,000円
(3)認知症介護実践リーダー 月額 5,000円
(皆勤手当)
第32条 皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額 6,000円を支給する。
この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
2 第1項の皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1日とみなす。
(通勤手当)
第33条 通勤手当は会社と居所との距離に応じ、1キロメートルあたり10円支給する。ただし、月額10,000円を上限とする。
2 第1項の通勤手当は会社が承認した自家用自動車により通勤する従業員に限る。
3 通勤経路は、もっとも経済的でかつ合理的な方法によるものとする。
4 転居その他の理由により通勤の経路に異動があったときは、従業員は会社に届出る必要がある。
(割増賃金)
第34条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
(1)月給制の場合
① 時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)
基本給+役職手当+技能・資格手当+職務手当+業務手当 |
×1.25×時間外労働時間数 |
1か月平均所定労働時間数 |
② 休暇労働割増賃金(法定休日に労働させた場合)
基本給+役職手当+技能・資格手当+職務手当+業務手当 |
×1.35×休日労働時間数 |
1か月平均所定労働時間数 |
③ 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
基本給+役職手当+技能・資格手当+職務手当+業務手当 |
×0.25×深夜労働時間数 |
1か月平均所定労働時間数 |
ただし、深夜時間帯(午後10時から午前5時までの間)に正規の勤務を命ぜられた従業員には、一回あたり5,000円の深夜手当(深夜労働割増賃金として)を支給する。
(2)時間給制の場合
① 時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)
時間給×1.25×時間外労働時間数
② 休日労働割増賃金(法定休日に労働させた場合)
時間給×1.35×休日労働時間数
③ 深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
時間給×0.25×深夜労働時間数
(休暇等の賃金)
第35条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。ただし、有期契約労働者等については平均賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児・介護休業、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
3 慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。
4 第11条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。
(臨時休業の賃金)
第36条 会社側の都合により、所定労働日に従業員を休業させた場合は、休業1日につき、労働基準法に規定する平均賃金の100分の60を支給する。
ただし、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金は労働基準法第26条に定めるところにより、平均賃金の100分の60に相当する賃金を保障する。
(欠勤等の扱い)
第37条 遅刻、早退、欠勤及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に遅刻、早退、欠勤及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間及び支払日)
第38条 賃金は、毎月末日に締切り、翌月15日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときには、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算で支払う。
(賃金の支払いと控除)
第39条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接、又は従業員の過半数を代表する者との協定により、従業員が希望した場合は、本人の指定する金融機関の本人名義口座に振り込むことによりその全額を支払う。ただし、次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
(1)源泉所得税
(2)住民税
(3)健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
2 口座振込の場合は、所定賃金支払日の午前10時までに払い出しができるよう措置するものとする。
(非常時払い)
第40条 従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの就労に対する賃金を支払う
(1)出産、疾病又は災害の場合
(2)結婚又は死亡の場合
(3)やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
(昇 給)
第41条 現に受けている基本給を受けるに至ったときから、12ヶ月良好な成績で勤務した従業員は、経過後の4月1日をもって基本給について昇給させる。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
2 昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞 与)
第42条 賞与は基準日(8月および12月の各初日)にそれぞれ在職する従業員に対し支給することができる。
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
第7章 定年、退職及び解雇
(定年等)
第43条 従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。ただし、65歳以上の従業員についても会社が必要と認める場合は、定年退職日の翌日から改めて1年更新により雇用することがある。
(退 職)
第44条 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1)退職を願い出て会社から承認したとき
(2)期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
(3)第11条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
(4)死亡したとき
(自己都合退職)
第45条 従業員が退職しようとするときは、2か月前までに届け出なければならない。
2 従業員が前項の期日までに届出をしないとき、又は後任者に業務の引継ぎを行わないときは、それにより被った損害について賠償を求めることがある。
3 従業員が、無断欠勤連続3労働日に及んだとき又は、音信不通もしくは行方不明で、連続7日以上連絡が取れないときは、その最後の日をもって自己都合退職したものとみなす。ただし、会社への連絡が、病気その他特別の理由によりできなかったと会社が認めたときは、会社は取り消すことができる。
(解 雇)
第46条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。ただし、第55条第2項の事由に該当すると認められたときは、同条の定めるところによる。
(1)勤怠成績、業務能率が著しく不良、その他従業員として不都合な行為があったとき
(2)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったとき
(3)精神又は身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき
(4)事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により、従業員の減員等が必要となったとき
(5)その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第54条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
(1)日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用されたものをも除く。)
(2)2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)
(3)試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)
第8章 安全衛生及び災害補償
(遵守義務)
第47条 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講じる。
2 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止及び健康の保持向上に努めなければならない。
(健康診断)
第48条 従業員に対し、採用の際及び毎年1回(深夜労働に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については当該従業員に通知する。
2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命じることがある。
(安全衛生教育)
第49条 従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により業務内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
(感染症の予防)
第50条 介護職員等を利用者等からの感染の危険から守るため、会社が備える手袋等を使用しなければならない。
(就業禁止等)
第51条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
(災害補償)
第52条 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。
第9章 教育・研修
(教育・研修)
第53条 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育・研修を行う。
2 従業員は、会社から教育・研修を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育・研修を受けなければならない。
第10章 表彰及び懲戒
(表 彰)
第54条 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
(1)業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
(2)永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となったとき
(3)事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し被害を最小限にとどめる等特に功労があったとき
(4)社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
(5)前各号に準ずる善行又は功労があったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒の種類)
第55条 懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
(1)けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
(2)減 給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期間における賃金の1割を超えることはない。
(3)出勤停止
始末書を提出させるほか、原則として15日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
(4)懲戒解雇
即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第56条 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
(1)正当な理由なく無断欠勤3日以上に及んだとき
(2)正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤する等勤務を怠ったとき
(3)過失により会社に損害を与えたとき
(4)業務上の報告書を故意に変更し、遅滞させ業務の遂行を妨げたとき
(5)素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(6)第13条及び第14条に違反を重ねたとき
(7)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が、次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により減給又は出勤停止とすることがある。
(1)正当な理由なく無断欠勤7日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
(2)正当な理由なくしばしば遅刻、早退、欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めなかったとき
(3)会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
(4)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
(5)素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
(6)重大な経歴詐称をしたとき
(7)第13条及び第14条に違反する重大な行為があったとき、又は違反行為を重ねたとき
(8)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる重大な行為があったとき
第11章 社員への転換
(社員への転換)
第57条 6ヶ月以上勤続し、社員への転換を希望する有期契約労働者等については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結することがある。
(1)1日8時間、1週40時間の勤務ができること
(2)所属長の推薦があること
(3)面接試験に合格したこと
2 前項の場合において、会社は当該有期契約労働者等に対して必要な教育訓練を行う。
3 年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、有期契約労働者等としての勤続年数を通算する。
4 転換時期は原則、毎月1日とする。
第12章 無期労働契約への転換
(無期労働契約への転換)
第58条 期間の定めのある労働契約で雇用する有期契約労働者等のうち、通算契約期間が5年を超える者は、別に定める様式で申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある有期契約労働者等については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した従業員に係る定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
4 第1項から第3項までの規定に関わらず、勤続5年未満の者で本人が希望する場合は、無期雇用に転換させることがある。
5 前項による転換時期は毎月原則1日とする。
6 所属長の推薦ある者に対し、面接試験を実施し、合格した場合について転換することとする。
第13章 副業・兼業
(副業・兼業の原則)
第59条 従業員は、所定労働時間外に、副業(本業以外に行う職業であって兼業以外のものをいう。)及び兼業(他の事業主に雇用されること又は役職に就くこと等をいう。以下「副業・兼業」と総称する。)を行おうとするときは、本節の定めるところによらなければならない。
2 副業・兼業とは、私的時間の有効活用の範囲として、これを通じて、会社の組織人としての知見・能力の向上を資して行われるべきことであることを認識しなければならない。
3 本節に定めるところにより、副業・兼業を行うことができる従業員は、入社後3年を経過した者とする。
(副業・兼業の範囲)
第60条 副業・兼業とは、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。ただし、いずれの場合もこの規則に定める職務専念義務に違反することがあってはならない。
(1)投資行為により、継続的に収益を上げることを目的とする行為をすること。
(2)自ら出版をし、又は講演を行うこと。
(3)第三者(法人を含む。)からの不定期の依頼に基づき、特定の業務を請け負うこと。
(4)第三者(法人を含む。)からの依頼に基づき、継続的に業務を請け負うこと。
(5)自ら事業を営むこと。
(6)他の会社等に雇用され、その業務に従事すること。
2 所定労働時間内の副業・兼業(インターネットを用いた業務を含む。)は、これを禁止する。ただし、会社の業務運営上、必要な場合はこの限りでない。
(副業・兼業の申請)
第61条 副業・兼業を行うことを希望する従業員は、あらかじめ「副業・兼業届」を、会社に提出しなければならない。
2 副業・兼業が前条第1項第6号に該当する場合は、勤務先の勤務日、勤務日ごとの始業・終業時刻を会社に届け出なければならない。
3 従業員は、前各項の内容に相違が生じた場合には、速やかにその内容を届け出なければならない。
4 会社は、適宜副業・兼業の実態についての調査・ヒアリング等を行うものとする。
5 従業員は、副業・兼業を終了した場合には速やかに会社に届け出なければならない。
(副業・兼業の制限)
第62条 副業・兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止し、又は制限することができる。
(1)副業・兼業が所定労働時間中に行われる場合
(2)副業・兼業により職務専念義務等に違反し、労務提供上の支障がある場合
(3)競業(同業他社での兼業をいう。)により会社の利益を害する場合
(4)不正競争防止法による営業秘密の不正な使用又は開示を伴う場合
(5)企業秘密の漏えいのおそれがある場合
(6)長時間労働により本人又は第三者の生命や健康を害するおそれがある場合
(7)副業・兼業の態様により会社の社会的信用を失墜させる、又は信頼関係を破壊するおそれがある場合
2 副業・兼業を行う従業員は、前項各号の趣旨をよく理解し、自ら副業・兼業を行う時間の把握・管理及び健康状態の把握・管理を行わなければならない。
附 則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
この規則は、令和2年11月1日から施行する。