特養、居宅、訪問… 4月からルール増へ 各サービスの運営基準の見直しを正式決定 | 介護付有料老人ホーム としおの里 (群馬県太田市)介護付ホーム

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忘備録

特養、居宅、訪問… 4月からルール増へ 各サービスの運営基準の見直しを正式決定

来年度の介護報酬改定で各サービスの運営基準はどう変わるのか? いよいよ正式に決定された。
 
社会保障審議会・介護給付費分科会の17日の会合 −− 。厚生労働省が提示した省令の改正案が了承された。審議会は近くこれを加藤勝信厚生労働相に答申する。答申の手続きののち、厚労省が速やかに4月から適用する新たな運営基準を公布する運びだ。
 
第157回社会保障審議会介護給付費分科会資料
 
答申は昨年12月に固められた内容と基本的に変わっていない。大きく違うのは条文が示されてより明確になったことだ。
 
例えば特養や老健。身体拘束の適正化を図る観点から、必要な対策を施設内で話し合う委員会を3ヵ月に1度のペースで開催することや、指針を作って定期的に職員向けの研修を開催していくことなど、新たな決まりが書き加えられる。
 
見直しが多いのは居宅介護支援だ。主任ケアマネジャーしか管理者に就けないようになる(経過期間3年)ほか、統計的に標準レベルを大きく超える頻度(*)で訪問介護の生活援助を位置付けたケアマネに対し、そのケアプランを市町村まで届け出ることが義務付けられる。入院時に担当者の名前を医療機関に伝えるよう利用者へ依頼することや、障害福祉の相談支援専門員との連携に努めることなどもルール化される。
 
統計的に標準レベルを大きく超える生活援助の頻度
「1ヵ月あたりの全国平均+2標準偏差」を基準に国が設定。公表は4月。
 
このほか訪問介護では、利用者の口腔の問題や服薬状況に関する「気付き」をケアマネなどの関係者と共有することが、サービス提供責任者の責務として明確化される。厚労省によると、パブリックコメントのプロセスでは合計でおよそ260件の意見が寄せられた。近く公表するという。
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