特にひどいのが「サ高住」 | 介護付有料老人ホーム としおの里 (群馬県太田市)介護付ホーム

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現役世代を使い潰す日本の介護制度は、もはや完全に失敗している(2017/08/29 中村 淳彦ルポライターより転載)http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52630


特にひどいのが「サ高住」

藤田 でも最近は省庁や事業者のいろいろな思惑が絡み合って、人材だけの問題ではなくなっている。特にサービス付高齢者住宅(サ高住)は、かなり最悪な結果となっている。
サ高住は60歳以上の高齢者や要介護認定を受けた高齢者を対象にした賃貸契約(※なかには賃貸以外もある)の住居で入居者は「一般型」と「介護型」に分かれる。平成23年の「高齢者住まい法」の改正で創設され、介護と医療を連結させたバリアフリーの住宅です。国交省が所轄で料金は特別養後老人ホーム(特養)とほぼ同じ。
特養は、社会福祉法人や地方公共団体などが運営する公的な養護施設で、65歳以上、要介護3以上の高齢者が対象。自治体の審査に基づいて入居が決まるから、介護が必要な場合もすぐに入れるとは限らない。
中村 サ高住のおかげで約50万人いた待機老人問題は、あっという間に解決してしまった。ただ、サ高住は住宅であって基本的に介護は行われない。だから病院関係者は「高齢者をサ高住に戻すと、すぐに死んじゃう」みたいに嘆いているよね。サ高住によって日本の平均寿命を下げるつもりかも、という話を最近よく耳にする。
藤田 サ高住は高齢者の囲い込みビジネス。住宅を提供して囲った高齢者に介護保険の支給限度額の満額を使い、さらに医療保険を使って在宅医療、訪問看護を入れて診療報酬も使う。高齢者1人に対して特養でかかるお金より、圧倒的に費用が高い。めちゃめちゃお金を使っている。
中村 サ高住はとんでもなく増えていて、今年6月時点で6668棟、21万8195戸。サービスが始まった2011年からたったの6年間で、なんと60倍以上になっている。
藤田 特養に入れない待機老人をとりあえずサ高住に入れれば、介護難民を解決できるし、給付が減るという建前でゴーサインがでた。国交省の目論見は大きく外れた。たぶん、事業者に隙間をつかれた感じじゃないかな。サ高住には不動産会社や建築会社が群がったし、みんな金のことしか考えてないからね。
中村 人がいれば金になる。高齢者は金になる。その取り合いだ。
藤田 いや、意外とそうでもなくて、相対的貧困層の高齢者がどんどん増えている。多くの収入は年金の6万円~12万円。その層が要介護になると行き場所がないから、サ高住を建てれば次々と生活保護者として入ってくる。生活保護受給費よりも年金のほうが高い、だから残りの差額を生活保護からもらう。介護業者は生活保護者を見込んで建てている。
中村 無駄な介護医療で社会保障費を圧迫し、介護報酬が下げられる。そして介護職が貧困になる。貧困者だらけの産業に、誰も寄り付かなくなる。こんな負のループが起こっている。

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サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について

今後、介護を必要とする高齢者や単身の高齢者等が増加すると見込まれる中、サービ
ス付き高齢者向け住宅の入居者の状況変化に対応した適切な医療・介護サービス等を提
供するため、サービス付き高齢者向け住宅と地域の医療・介護サービス等との適切な連
携の確保が求められています。
このため、サービス付き高齢者向け住宅を含む住宅施策と医療・介護施策の連携につ
いては、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」
(平成27 年厚生労働省告示第70 号)や「地域における医療及び介護を総合的に確保す
るための基本的な方針」(平成26 年厚生労働省告示第354 号)においても、これらの施
策の連携が重要であること等が位置づけられているところです。
(参考)
・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成27 年厚生労働
省告示第70 号)(抜粋)
6 他の計画との関係 (五)高齢者居住安定確保計画との調和
高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
ができるよう、介護給付等対象サービス等に関する施策を、居住等に関する施策との有機的
な連携を図りつつ包括的に推進することが重要である。(略)
・地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(平成26 年厚生労働省告示
第354 号)(抜粋)
第1 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二 医療及び介護の総合的な確保に関する基本的な考え方 1 基本的な方向性
(略)今後、医療及び介護の提供体制の整備を、住宅や居住に係る施策との連携も踏まえつ
つ、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付けていくという視点
を明確にしていくことも重要である。
ついては、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)におかれましては、下記
の事項にご留意の上、住宅部局及び福祉部局等の関係部局が十分に連携を図り、サービ
ス付き高齢者向け住宅と地域の医療・介護サービス等との適切な連携の確保に向けた取
組みを強化していただきますようお願いいたします。
また、都道府県におかれましては、管内の市町村(政令市及び中核市を除く)に対し
て周知のほどよろしくお願いいたします。

1. サービス付き高齢者向け住宅整備事業における市町村の意見聴取手続きによる医
療・介護サービスとの連携の推進について
平成28 年4 月より、国土交通省補助事業であるサービス付き高齢者向け住宅整備事
業において、まちづくりや介護行政等の主体である地元市町村への意見聴取を行うこ
とを補助の要件としており、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町村への
意見聴取について(依頼)」(平成28 年3 月4 日付け国土交通省住宅局安心居住推進課
事務連絡。別添1)において、市町村が意見を述べる際の観点として、「医療・介護サ
ービスとの連携」等を例示しているところです。現時点においては、意見聴取手続き
を省略している市町村も一定程度あるところですが、各地域での地域包括ケアシステ
ムの構築やまちづくりとの連携強化等のために、医療・介護担当部局も含めた意見聴
取手続きの実施を積極的にご検討いただきますようお願いいたします。また、都道府
県におかれましては、管内市町村にその旨働きかけいただきますようご協力をお願い
いたします。
意見聴取手続きにおいては、医療・介護サービスとの連携に関し、市町村は以下の
観点から意見を述べることが考えられますので、ご参考としていただきますようお願
いいたします。
・特に郊外部等に立地するサービス付き高齢者向け住宅の入居者に適切な医療・介護
サービスが提供されるよう、入居者が必要とするサービスを提供できる医療・介護
サービス事業所が地域に存在すること
・入居者が、自らの意向に沿った医療・介護サービス事業所を選択して利用できるよ
う、サービス付き高齢者向け住宅事業者は、近隣の医療・介護サービス事業所につ
いて広く情報提供を行うとともに、特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定
しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保されていること
(参考)
・介護保険法(平成9 年法律第123 号)(抜粋)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」とい
う。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険
者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設か
ら、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
・「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」とりまとめ(平成28 年5 月公
表(国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/common/001132653.pdf))(抜粋)
Ⅲ 今後の方向性
4. 適切な医療・介護サービスが利用できる地域コミュニティの形成
○ サ高住と医療・介護サービスとの連携の推進
(略)サ高住の整備補助に当たっては、医療機関・介護サービスとの適切な連携が図られて
いると市町村が判断するものに限って支援するなどの重点化を着実に進めるべきである。
2. サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携に関する登録基
準の設定等について
都道府県及び市町村は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21
年厚生労働省・国土交通省告示第1号。以下「基本方針」という。)に基づき、都道府
県高齢者居住安定確保計画又は市町村高齢者居住安定確保計画(以下「計画」という。)
を定めることができるとされており、計画が定められている都道府県又は市町村の区
域内においては、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)第
7条第1項第9号に基づき、基本方針及び計画に照らして適切なものであることが、
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準となっています。
基本方針五の4において、「高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、(中
略)入居者からの相談に対応し、必要に応じて適切なサービスに繋ぐことができるよ
う、地域の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体と連携体制を構築すること
が望ましい。」と規定されているところであり、この趣旨を踏まえ、計画において、例
えば、「サービス付き高齢者向け住宅の入居者に適切な医療・介護サービスが提供され
るよう、入居者が必要とするサービスを提供できる医療・介護サービス事業所が地域
に存在すること」など、地域の実情に応じて、保健医療サービスや福祉サービスとの
連携に関する登録基準を設定することも可能ですので、各地域におけるサービス付き
高齢者向け住宅制度の運用にあたり、ご参考としていただきますようお願いいたしま
す。
また、入居者が自ら利用する医療・介護サービスを自由に選択できる機会が確保さ
れた上で、サービス付き高齢者向け住宅において医療・介護サービスとの連携が図ら
れることが重要です。基本方針五の4において、「賃貸人又は登録事業者は、入居者が
保健医療サービス又は福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若し
くは登録事業者が直接提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若
しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービス若し
くは福祉サービスに限定すべきではない。」と規定されているところであり、この趣
旨を踏まえ、計画において、例えば、「サービス付き高齢者向け住宅事業者が、近隣の
医療・介護サービス事業所について広く入居者に情報提供を行うとともに、特定の医
療・介護サービス事業所の利用に限定しないなど、入居者の選択・利用の自由が確保
されていること」などを登録基準として明確化することも可能ですので、適宜ご参考
としていただきますようお願いいたします。
以上