公正取引委員会の局長は、全国組織について対象にならずと発言 | 山田としお オフィシャルブログ Powered by Ameba

公正取引委員会の局長は、全国組織について対象にならずと発言

また、全国組織のあり方と関連した「法令に違反しないこと」については、農水省の政策統括官(局長)は、「あらゆる法令です」と、焦点の合わない答弁をした。農水省としては、他の省庁のことには言及できないということだったのだろうが、公取の局長は、全国組織について、「独禁法に抵触することはない」との答弁だった。もちろん、私は、再度、「JAの共同販売活動については、独禁法の適用除外であるということですね」と確認し、局長も「そうです」と確認した。

 

【過剰時の対策の検討を急ぐべき】

今回の国が配分を行わないことと関連して、私は、もう一つ、EUが酪農制度を改変し、自由な流通・販売を行った後に生じた価格の暴落に対処して、欧州委員会がバターと脱脂粉乳の公的買入を行い、酪農家の需給と価格の安定を図ったことを取り上げ、国の役割を主張した。

 

「政府は、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進を行う」「生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるにあたっては、生産者の自主的な努力を支援する」とする食糧法が現に存在しているにもかかわらず、それを無視して、需要に見合った生産を行うことを主張し、天候等による需給緩和を放置するかのような国の姿勢に、きちんと問題提起できたと思う。

 

私は、また、ここ3年間は、天候も安定し、生産調整の取り組みも安定し、コメの需給も安定したために、3年連続して米価は上昇したが、いつ、どんな形で天候に恵まれ豊作が来るかもわからないわけで、その際の過剰米の扱い等について対策を検討すべきであり、大臣に対して省内での検討をお願いした。

 

今は、播種と育苗段階だが、もう34カ月足らずで新米が出回ることになる。早急な検討が求められるのである。