登記していない建物 固定資産税

 

登記されていない建物でも、固定資産税はかかります。市町村は毎年1月1日現在の土地や建物の持ち主や所有権の状況を調査し、固定資産課税台帳を作成します。この調査では、登記簿謄本を調べるだけでなく、実態調査や現地調査も行われます

 

 

 

市町村の自治体職員が現地調査で建物を発見した時点で課税されるのが一般的です。自治体は過去の航空写真と比較チェックするなどして、常に課税対象となる不動産の調査をしています。

未登記建物か確認するには、役所から毎年届く固定資産税納税通知書を確認するのが最も手軽です。固定資産税納税通知書の表題部にある「家屋番号」に記載がない場合は、未登記建物の可能性が高いです。

相続した建物の未登記を放置することはデメリットばかりですので、できるだけ早く登記しましょう。手続きの進め方がわからない人は司法書士に相談しましょう。

 

遺産を調べたら、登記されていない未登記の建物があったのですが、どうしたらよいですか?

登記されていない「未登記」の建物は、じつはたくさん存在します。状況に応じて必要になる手続きを説明します。

親が亡くなったので相続財産を調べてみたら、登記簿に載っていない建物があった!

びっくりしますよね?

実は登記されていない建物って日本中にたくさんあって、「未登記建物」「未登記家屋」なんて呼ばれてます。

相続が発生して、ただでさえいろんな手続きに追われているのに、遺産を調べてみたら「建物が登記されてない!」なんて、とても焦ってしまいますよね?

今回は、未登記建物を相続した場合の手続きや注意点を、わかりやすく説明します。

 

 

 

 

 

お近くの法務局へ行って、登記簿を確認すれば完璧です。
窓口の人に「この土地の上にある建物の謄本を全部出してください」と言えば、親切に対応してくれると思います。

出てきた登記簿と納税通知書を見比べて、納税通知書には載っているのに登記簿が存在しない建物があれば、未登記建物であることが確定できます。

 

登記されている建物なら、登記簿に載っている「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」をそのまま書けばよいですが、登記されていない建物の場合はどうでしょう?

この場合は仕方がないので、納税通知書に載っている情報をそのまま省略せずに遺産分割協議書に記載しましょう。

一応記載例を載せておきますと、
 

【遺産分割協議書への記載例】
不動産の表示
所在  ○○市○○町○○番地
構造 階層 屋根  木造 平家建 亜鉛鋼板葺
建築年次  昭和○○年
床面積  ○○.○○㎡
(未登記のため、○○市長発行の平成29年固定資産納税通知書の記載による。) 


要は「遺産分割協議書に載っている建物はこの建物のことですよ。」と特定できればよいので、納税通知書の内容をそのまま記載したうえで、「これは納税通知書に載っている情報ですよ。」ってことまで記載しておけば十分です。