相続関係説明図

相続人が1人のみのケース

一戸建ての自宅で一人暮らしをしていた父親(甲野一郎)が亡くなり、長男(甲野太郎)が1人で自宅を相続しました。この場合の申請書は以下の通りになります。※返却書類は郵送で受け取ります。

登記申請書_1

相続人が複数人いるケース

一戸建ての自宅で一人暮らしをしていた父親(甲野一郎)が亡くなり、長男(甲野太郎)と長女(乙野花子)の2人が、1/2ずつ自宅を相続しました。
この場合の申請書は以下の通りになります。※返却書類は窓口で受け取ります。

 

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki_top.html

未来につなぐ相続登記

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001388912.pdf

 

 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍の証明書を取得します。

 

遺産分割協議書

遺産相続登記

遺産相続登記とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。

 

結論から申し上げますと、遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。 ただし、相続に関する手続きにおいて、実務上提示を求められることがありますので、作成することをお勧めします。

 

2024年4月1日より、相続登記は義務化されました。義務化後、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられます。

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整え、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。

相続登記の費用は、報酬、登録免許税、実費を含めて、ほとんどのケースで66,000円です。

 

相続登記をするにあたって必要となる書類のなかでも、特に主要ものは以下のとおりです。

  • 登記事項証明書
  • 相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
  • 相続関係説明図
  • 固定資産評価証明書
  • 相続登記申請書
固定資産評価証明書は、固定資産の評価額を証明するものです。所有者の住所氏名、物件の所在や地目・面積などの表示と、その評価額が記載されています。
 

固定資産評価証明書は、対象の固定資産がある市区町村の窓口や郵送で取得できます。一部の自治体では、コンビニ交付や電子申請にも対応している場合があります。

取得できるのは、本人、委任状のある代理人、相続人、借地人など対象の不動産に関係のある人のみです。取得する際には証明手数料が数百円かかります

 

登記事項証明書とは、法務局が管理する不動産の所有者や、その他不動産についての情報が記載されたものです。登記簿謄本とほぼ同じものであり、法務局で誰でも取得できます。

登記事項証明書は、登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求のほか、郵送による交付請求や、インターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことができます。請求された証明書は、ご自宅・会社等への郵送のほか、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターでもお受け取りいただけます。

登記事項証明書は、取得方法によって手数料が異なります。法務局の窓口にて登記事項証明書を発行するときは600円の手数料がかかりますが、オンライン申請で交付請求するときは500円に割引されます。1個の建物、1筆の土地ごとにそれぞれ費用がかかります。

登記事項証明書には5つの種類がありますが、「全部事項証明書」を取得すればほぼOKです。

 

  • 相続関係説明図
  • 相続関係説明図は手書きでも作成できますが、文字の上手さで読みやすさが決まるので、パソコンを利用して作成した方が望ましいです。手書きで作成した相続関係説明図を法務局などに提出する際には、スキャンしてデジタル化する必要がある点に注意しましょう

相続関係説明図は、不動産の名義変更を行う際や法務局、預貯金の解約の際に金融機関で使うことがあります。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図はともに、被相続人の相続関係を表している書類ですが、大きな違いは、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けていることにあります。相続関係説明図の場合は、法務局の担保がありませんので、相続関係説明図の提出と一緒に必ず戸籍謄本等の提出が必要になります。

相続関係説明図の書き方のルールは次のとおりです。

  • 配偶者は二重線、こどもはその間から一本線を引いてつなげる。
  • もし片方の親に養子がいる場合は、片方の親から直接一本線を引っ張って記載するなど、実態通りに記入する。
  • 数次相続がある場合は、最初の相続が発生したことがわかること、次の相続が発生したことがわかること、最終的に相続人になる人の情報を記載する。
  • 相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産を相続する相続人には「相続)」と、遺産分割により不動産を相続しない相続人には「(分割)」と、相続人が相続放棄をしている場合は「(相続放棄)」と記載する。
相続関係説明図は、相続登記の必須書類ではありませんが、相続登記を申請する際に作成しておくと戸籍謄本等が返却されるというメリットがあります。
 

②遺産分割協議による相続の場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、協議の結果、相続不動産の取得者が決定することがあります。その場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名捺印します。捺印は実印でする必要があります。

この場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本に加えて、遺産分割協議書(実印で捺印されたもの)と印鑑証明書(相続人全員分)が必要となります。

 

相続登記の申請書の提出方法

相続登記の申請書は、相続不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

相続登記の申請書を提出する最も一般的な方法は、管轄法務局の窓口で登記申請書類一式を提出する方法です。法務局の申請窓口の「不動産登記」と記載されている窓口が、登記申請窓口になります。

遠方の不動産について相続登記をする場合の登記申請は、郵送で行うことができます。郵送申請をする場合には、申請書一式を入れた封筒の表面に、「不動産登記申請書在中」と赤字で記載して書留郵便で送付をします(簡易書留やレターパックプラスでも可能です)。登記完了後の書類を返送してもらうために、返送用の封筒と切手を同封します。

ただし、郵送申請は、不備があれば補正のために法務局へ出向く必要が生じます。遠方の管轄法務局の場合は、相続手続きを専門としている司法書士事務所に依頼することをお勧めします。