2015年4月11日
パネルメーカーの変更について


 どうも、東芝のパネルでは、採算ベースに乗せるのが無理なようなので、東芝には設備を撤去させ、他のメーカーのパネルに乗せ換えるための検討を始めることとした。

 まず、パネル乗せ換え時の手続きや乗せ換え後の買い取り価格について調べてみた。

 資源エネルギー庁のトップページから
> なっとく!再生可能エネルギー
> 固定価格買取制度
> よくある質問

 と辿ると、次のような記述が有った、

Q19. 太陽電池の仕様を変更する場合にはどのような手続が必要ですか。
    また、調達価格の適用時点は見直されますか。


A.太陽電池の仕様として、「メーカー」「種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)」「変換効率」「型式番号」を変更する場合には、変更認定申請書の提出が必要です。
  この際、運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下を行う場合(ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備の場合を除く。)には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。
  なお、運転開始後の太陽電池の仕様変更については、調達価格は見直されません。


Q20. 発電出力を変更する場合にはどのような手続が必要ですか。
また、調達価格の適用時点は見直されますか。


A.発電出力を変更する場合には、変更認定申請書の提出が必要です。
太陽光発電設備を除く発電設備については、運転開始前に発電出力を10kW以上かつ20%以上変更させる変更(ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更を除く。)の場合には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。
太陽光発電設備にあっては、運転開始前の発電出力の変更(ただし、10kW未満若しくは20%未満の出力減少、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。)の場合には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。
また、太陽光発電設備にあっては、運転開始後に発電出力を増加させる変更(ただし、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。)の場合にも、調達価格は変更認定日時点で見直されます。なお、増加部分を別設備として新たに認定することも可能です。
なお、特例太陽光発電設備(太陽光の余剰電力買取制度で導入され、固定価格買取制度へ移行された設備。設備IDの頭文字は「F」。)は、発電出力の増加又は減少や自家発電設備の併設又は撤去等により、調達区分の変更による調達価格の変更はありますが、変更認定による調達価格の適用時点の見直しはありません。