政府の公務員改革法案の矛盾
皆さんこんにちは。衆議院議員「みんなの党」の大熊利昭です。
11月27日に行われた「内閣委員会」の質問要旨をご紹介いたします。
(大熊委員質問要旨)
1 . 公務員改革事務局の体制が通常国会の時と変わったがその感想は?
事務局の体制が変わったことによって、通常国会から大臣の考えが変わった点はあるか?また、もしあれば、それはなぜ変わったか?
2 . これまでの改革の成果に加えて、国際的な大競争時代への変化を捉えて改革を進めるということに変わりはないか。
3. 国家間の大競争時代に競り勝つには、公務員制度は極力柔軟であるべきという考え方に賛同するか。(それには特別職だろう。ドイツの事例紹介)
4.
基本法の修正で、「政治主導を強化し」とされたことについて伺う。(政治主導の下ではなく強化し、となっていることの意味をどう考えるか)
5. 幹部職員を特別職とすることについて伺う。(そこまでは基本法では求めていないからか。しかし、級別定数、指定職の号俸の設定では基本法で求めていないことまでやることになっている。基本法第5条4項1号では幹部職員等となっているところ、職員全体の級別定数をも含む事務を移管する。だから基本法で求めていないからというのは理由にならない。)
6 . 公務員改革基本法第5条の「幹部職員を対象とした新たな制度」に関する考え方について伺う。特に、この条文が修正協議の中で追加されたこととの関係について伺う。
一般職のままだと、幹部職員内での降任しかできないので、幹部職員の外部人材の登用、内部からの思い切った抜擢が定員の関係でできない。公務員改革基本法上、幹部職員が特別職ではだめなのか?