最近ご相談を受ける相続に関する案件で、
5年~20年程度、相続の登記をおこなわずに
放置された不動産登記簿を見ること多い。

不動産登記は、不動産の権利移転の効力発生要件ではなく、
第三者対抗要件でしかないし、相続による権利移転は、
登記なくても対抗できるので、このようなことが起きてしまうとも考えられる。

しかし、この不動産について、次に登記を行う場合は、
現在行われてる登記を元にして、
必要書類を揃え、登記を行わなければならない。

相続登記は、放置すれば、関係者はどんどん増えていき、
それぞれの当事者の思いも様々なので、解決もどんどん複雑になる。

・相続登記には権利証は不要。
・相続登記の遅延による罰則等はない。
・遺産分割協議書に添付した印鑑証明には、期間制限はない。

ということもあり、
心当たりのある方は、
気づいた時に、専門家への相談を行うことが望ましいと思います。