会社間で事業譲渡が行われた場合、
それに合わせて事業に関する不動産の所有権も
会社間で移転する。
事業譲渡には、株主総会決議が必要な場合
がほとんどであり、
その株主総会決議をもって、
事業譲渡が成立するなら、
この株主総会議事録も添付が必要か悩むところ。
書籍や法務局へのヒアリングによると、
総会議事録の添付は不要とのこと。
登記原因証明情報の雛形には、
総会の決議を経たことを
記載されている。
まあ、ほかの所有権移転の事由
とに比較においては妥当なところと思う。
それに合わせて事業に関する不動産の所有権も
会社間で移転する。
事業譲渡には、株主総会決議が必要な場合
がほとんどであり、
その株主総会決議をもって、
事業譲渡が成立するなら、
この株主総会議事録も添付が必要か悩むところ。
書籍や法務局へのヒアリングによると、
総会議事録の添付は不要とのこと。
登記原因証明情報の雛形には、
総会の決議を経たことを
記載されている。
まあ、ほかの所有権移転の事由
とに比較においては妥当なところと思う。