こんばんは。
古物商の空猫堂です。
さて、
わたしはこの数日、どうやって書こうかと、
悩んでいることがありました。
直接自分に関わることではないのだけど、
間接的には、大変重要な出来事なので、
保護猫活動をされている方々にも、
知ってもらいたい、伝えなければと思う出来事です。
簡潔に言うと、地域猫が訴えられたぞおい!
ということ。
経緯を説明しますね。
ある地域で野良猫が増えてしまいました。
その地域の方々が野良猫に餌をあげていたことが原因です。
このままではいけないと、行動を起こしたのがAさん。
Aさんが、動物愛護団体のサポートと行政の指導の下、
野良猫の去勢避妊を進めたことでほとんどの猫はさくら猫になり、
地域の方々の理解も得られて、
野良猫は地域猫として、1代限りの命を見守られていく、
はずだったのです。
が!
地域猫が車を傷つけたと、Aさんが訴えられてしまったのですわ。
訴えたのはなんと隣家の長男B。
新車に傷がついて怒り心頭だったのでしょう。
猫がやったことだけど、
地域猫を管理しているAさんに責任があると言いやがる。
弁護士まで付けて。
争点は、
地域猫は飼い猫か、飼い猫じゃないか。
地域猫とは、特定の飼い主のいない猫です。
野良猫が増えてトラブルにならないために、
T(捕獲)をし、N(去勢または避妊)を行い、
(この時に耳先をV字切りします=通称さくら猫)
R(元の場所に戻す)する。
これをTNR活動といって、わたしも細々とではありますが、
自費で活動をしています。
長男Bの言い分は、
野良猫に餌をやって世話をしているから飼い猫だと、
飼い猫がしでかしたことの責任をとれと。
いやいや、それ言っちゃうとTNR活動自体できなくなっちゃいますじゃん?
TNR活動をしている愛護団体にとっても、
聞捨てならない裁判が、今行われているわけです。
Aさんをサポートしている愛護団体は懸命に聞き込み調査などをして、
原告長男Bの母親も餌やりをしていたことを突きとめました。
ところがですよ、
ここへいきて、行政があいまいな態度をとりやがるのですわ。
「地域猫がAさんの飼い猫か飼い猫じゃないかははっきりしない」
って、
TNR活動は行政も推し進めている活動じゃないですか。
宇部市は特に、愛護団体を応援するクラウドファンディングやってますやん。
Aさんに責任があるなら行政も責任をとりなさいよー。
何言ってんですかー。
つか、餌やってるから飼い猫だと言うなら、
原告長男Bの母親の責任は? 地域の人たちは?
その前に、地域猫は特定の飼い主のいない猫という定義は?
と、
悶々としている最近なのであります。
第2回口頭弁論が終わりました。
Aさん側もできるだけの証拠書類、
地域猫のこと、保護猫のこと、殺処分のこと、
などを提出したようです。
それらに対して弁護士がどう反論してくるか、
裁判官がどう判断するのか、
また経過をお知らせしたいと思っています。
どこかに動物関連に強い弁護士さんっていないですかね。
こちらも寄付を募って対抗しなければいけないかもしれません。
今日のドスコイチャトラン。
うちの庭から動かないけど一応地域猫のくくり?
最終的には里親を見つけてあげたい子です。
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