AM税理士PMお母さんの徒然日記

AM税理士PMお母さんの徒然日記

初心者税理士として、お母さんとして、人生の勉強の日々を綴っています。

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私が学生時代通っていた学校には、毎朝礼拝がありました。

礼拝では、その日の担当の先生や生徒が話をするのですが、

年に何度か校長先生の担当日がありました。

校長先生はとても分かりやすい言葉で話すのですが、

内容は哲学的で、当時中高生だった私にはムズカシイ。そして長い。

しかし、数年聞いているうちに、だいたい3パターンに当てはまることがわかってきました。

なので、慣れて生意気になってきた中学3年あたりから、

校長先生の話の冒頭を聞いて、あ、今日はこのパターン、と判断してから寝る、みたいなサイクルになったのでした。

 

先生には大変失礼だったわけですが、

今思うと、先生は自分の「型」を持った、とても優秀な講演者だったのだろうと。

 

私が色々な場面(仕事だったり子育てや教育)で

参考になったりファンになったりして、

書籍やブログや音声配信を追いかけたりする人たちは、

だいたい自分の「型」があります。

毎日ブログや音声配信を更新して、様々なテーマで話しているようで、

必ずその内容や結論は、何パターンかに分類される気がします。

 

毎回同じ話をしているわけではなく、取り上げる題材は常に新鮮。

でも着地点は一定の「型」がある感じです。

 

その人独自の「型」ができるまでに、たくさんの経験が必要なのはもちろん、

その経験に対してどれだけ一つ一つ向き合い、考えてきたかの時間も必要なんだと思います。

 

自分の「型」を作るために、自分と向き合い考える時間を作ることも必要だなと思うのでした。

 遺言の作成は、残す方と残される方との共同プロジェクトで行うものと考えるといいのではないかと感じます。

 

 遺言を書こうと思って手に取る本は、実は遺言を形式通りに書くためものだったりします。

 法律にのっとった、正しい形式で遺言書を書くことは非常に大切なことです。これ大前提。 

 そのうえで、どのように分割が指示されているのか、

それにより残された人が幸せで安心して暮らせるかが重要です。

 どんなに形式的に正しく書かれた遺言書であったとしても、

大事なのはやっぱり中身。

 

 例えば、自分が住んでいた自宅や経営していた賃貸マンションは、

分散させずに1つの資産として残したい。

だから後継ぎの長男に全て引き継いでほしいと遺言書に書きます。

 財産を築き、残す方の思いとしてそれは当然のことではあるけど、

他に兄弟姉妹がいた場合、その親の思いとは別に、

彼らはその後どんな思いを抱えて生きていくことになるのか。

 また逆に、子どもたちには完全に平等に分けたいから、

分割しづらい土地を共有名義にしてほしいという遺言があると、

子どもたちのそれぞれのその後の人生が、

1つの土地に縛られてしまう可能性もあります。

 

 さらに大事なのは、その相続により相続税が発生するかもしれないということ。

税金は基本的に現金で支払うものだから、

相続税が発生するのかどうか、それを残された人は払えるのかは重要なことなのです。

 

 遺言は残された人への自分の思いを伝えるメッセージであるとともに、

残された人が生きていくこれからの人生にも影響します。

遺言が、相続人たちの争いの元になってしまったら本末転倒。

 

 遺言を作るのは生きている間だから、

残す側が自分だけの思いで作成するのではなく、

関係者との共同プロジェクトとして築き上げていく感覚でいくと

うまく行く気がします。

下書きを作って、何度も話し合い、思いをぶつけて落としどころを探る。

 これがあるべき姿の遺言だなと思うのです。

銀行で子どもに関する手続きを行ったとき、

「扶養している人の名前を書いてください」と言われ、

誰の名前を書いていいのかちょっと悩んでしまいました。

つい、税金面と社会保険の面の二つを考えてしまったからです。

 

改めてまとめてみました。

 

【「扶養に入れる」は税金に関する面と社会保険に関する面の二つがある】

 

 税金でいう「扶養に入れる」は、もう少し正確に言うと「所得控除である扶養控除が受けられる」になります。

一般の扶養控除だと、所得から38万円引いて税金を計算できます。

つまり引いた分相応に税金が安くなります。

 

 一方、社会保険にも扶養の考えがあります。例えば専業主婦は夫と健康保険証が一緒だったり、子どもは両親どちらかと健康保険証が一緒だったりします。

 保険証が一緒であれば、被保険者が払った保険料で、被保険者と同じように病院で保険がきいたり、出産死亡時に給付金が出たりします。

 

どちらも扶養に入るとおトクなわけです。

 

【税金と社会保険では条件が違う】

 

 税金での扶養控除の主な条件は、合計所得金額が38万円以下の16歳以上の人と「生計が一」であること。

「生計が一」をざっくり説明すると、お財布が一緒であるということ。一緒に住んでいればもちろん、別に住んでいる場合でも、仕送りなどして生活の面倒を見ていれば「生計が一」になります。

 

 「扶養」と聞いて一般的にイメージするのは成人前の子どもだと思いますが、税金面では16歳未満は扶養控除が受けられないです。

 逆に16歳以上であれば扶養控除の対象になるので、他の条件が合えば、親でもおじおばでもいとこでも、扶養控除を受けられるのです。

 

 社会保険で扶養に入れる条件は、税金と違います。以下、協会けんぽの要件で見ていきます。

 

税金では、配偶者は扶養控除が受けられません(配偶者控除はあるけど)。でも社会保険なら配偶者も対象。しかも事実婚でもOK。

 

親族の範囲も3親等以内と、税金より狭い。さらにおじおばは同居してないとダメ。

 

後期高齢者医療保険の対象者は扶養に入れない。税金では年齢の上限なし。しかも条件に当てはまれば一般の扶養より控除額が高い。

 

収入基準が違う(税金面では合計所得金額38万円以下。社会保険では年間収入130万円未満など)。

 

 

改めてまとめてみると、一口に「扶養」と言っても、

確認する条件がたくさんあって複雑なんですよね。

相談受ける側としては心して聞かないといけないです。