生存してない場合 老齢年金として送金され銀行口座に入金された年金は  誰のものになるのでしょうか  受給資格者がいないわけですので その年金は所有者のいない遺失物になるのでしょうか 通帳の管理者がいれば遺失物ではないのでしょう 債権であればいわゆる物ではない やはり保険者に権利があるのでしょう しかし見捨てられた年金ということでしょうか その年金を口座から引き落とした場合 民法や刑法にかかわってくる 時効はいつが起算日になるのでしょうか