高市早苗総務相が言及した「停波」は憲法違反 憲法学者ら見解表明
http://www.huffingtonpost.jp/2016/03/02/takaichi_n_9369974.html
最近しゃしゃり出てくる憲法学者は胡散臭くて仕方が無い。
停波が憲法違反ならば、最高裁判所に訴え出て停波の権限が総務大臣に有る不合理性を問えば良いではないか。違憲というまま放っておく事の方が不誠実だと思うのだが。
それにしても総務大臣の停波の権限だが、本来は放送局・無線局の法律に反した不正に対して準備がされている規定です。
この放送法の第一条、第三条、第四条は総則に含まれており、放送法の意義や目標の様なもので、法律の規定と言うにはチョット弱いですね。
放送法第一条1項二号を逆に読めば「放送の表現の自由を確保する為には不偏不党、真実、自律が保障されなければならない」と読める。
不偏不党や真実が蔑ろにされて自律が保てないところに表現の自由は無いのです。
放送局に問われているのは、
自律しているのか?
不偏不党であるのか?
健全な民主主義の発達を阻害していないか?
自ら自律を放棄する事により法に定める権限を行使される余地を作り出しているのではないか?
新聞は良いよ。
自分達で紙を買って印刷してばらまいているだけだから。
放送局には限りある電波という資源を私して良いのか?
その為の電波法であり、放送法なのだが。
新聞法なんて今は有りませんから。
その媒体の違いを毎日新聞の岸井成格氏には御理解いただけない様である。
話は戻りますが、放送法第一条、第四条に直接関連づけている罰則が無いのです。
要は電波法から持ってくる援用で停波を規定している(電波法第76条)に過ぎません。
ここまで問題が大きくなったのだから、ついでに放送法の規定に反する行為を精密に羅列して施行令や施行規則を作り、誰からも文句を言われない様に明確にすべきではないかなと思います。
まあしかし、この件でゴタゴタして国会運営が滞るのもバカらしいので、その時が来るまで放っておくのが一番賢明だとは思いますがね。
そして、昔から有る法律につき憲法違反だと今更文句を言っている憲法学者の不誠実さにも腹立たしいが、民主党暗黒政権時代の報道に対する統制の凄さといったらなかったのに、今はすっかり無かった事になっているマスコミの二枚舌感覚には恐れ入る。
そんな実態を肌で感じている庶民にとって、マスコミの正義って軽薄だな~と思う次第です。
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-放送法-
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(放送番組編成の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
<↑解説
つまり例外として法律に定める権限に基づく場合には、放送番組は干渉、規律される、と規定している。>
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
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-電波法-
<停波の権限>
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
2 総務大臣は、<略>無線局の新たな開設を禁止することができる。
3 総務大臣は、<略>電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、<略>無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。
4 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
二 不正な手段により無線局の免許<略>、許可、<略>指定の変更を行わせたとき。
三 第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。
四 免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。(注1;下記)<犯罪者の排除規定>
五 特定地上基幹放送局の免許人が第7条第2項第4号ロに適合しなくなつたとき。。(注2;下記)<支配関係の排除規定>
5 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
一 第27条の5第1項第4号の期限<運用開始の期限>(略)<期間延長期限を含む>までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
二 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。
三 不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可<無線設備の変更の許可>を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更<電波形式等の変更>を行わせたとき。
四 第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。
五 包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。(注1;下記)<犯罪者の排除規定>
6 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により第27条の18第1項の登録<無線局の登録>又は第27条の23第1項若しくは第27条の30第1項の変更登録<無線局の変更登録>を受けたとき。
二 第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。
三 登録人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。(注1;下記)<犯罪者の排除規定>
7 総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに前項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であつた者が受けている他の無線局の免許等又は第27条の13第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。
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(注1;第5条第3項第1号)
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
<中略>
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
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(注2:第7条第2項第4号ロに適合しなくなつた)
(申請の審査)
第7条
2 総務大臣は、前条第2項の申請書(基幹放送局の免許の申請書)を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
<略>
四 特定地上基幹放送局にあつては、次のいずれにも適合すること。
イ <略>技術基準に適合すること。
ロ 免許を受けようとする者が放送法第93条第1項第4号に掲げる要件に該当すること。(注2の注)
(注2の注)
-放送法-
(認定)
第93条 基幹放送の業務を行おうとする者(略)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
<中略>
四 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、(略)
(特例が)認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
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