そうだ! パチンコから所得税を取ろう | とーと伊勢のブログ

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そうだパチンコから所得税を取ろう。


パチンコで賞品をゲットする。店ではお金をくれないので、景品買取所(注)に持っていき、現金と交換する。
つまり景品を現金で買って貰う事になる。これによって得た所得は譲渡所得(注)に属する。


(注)景品買取所=各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けている。つまり古物の売買である。
(注)競輪、競馬、競艇、オートレースは地方自治体公認で現金での支払いとなる為、一時所得とされる。


馬券100円で万馬券となった場合、配当10,000円に掛かった経費は当選券の購入費100円なので一時所得が9,900円になる。
しかし、パチンコの景品の場合はどうか。
ちょっと難しい。


本来、一般景品として、出玉を持ち帰る事が出来ない為に景品に代えて持ち帰る。
従って、出玉は遊技の成果物であり本来価値が存してはならないものである。←ちょっと苦しいが、、。
また、立法措置により、景品単価は1万円以内に留められている。
このことから、景品の取得原価は無価値と判定する事が良いと思われる。


そうなると景品買取所が支払う現金は譲渡所得の収入金額となり、必要経費が存しないところから、譲渡所得金額(譲渡所得控除額の控除前の金額)は収入金額と等しくなる。
ここで譲渡所得控除額は年間の譲渡所得の金額から50万円までを控除することが出来るが、景品買取所では知り得ぬ事であるので、考慮出来ない。
そこで、この控除額50万円は確定申告で配慮する事とし、申告者の任意とされる事が望ましい。
また、個人の所得税は超過累進制度を取っているので、個人がどれ程の税率の所得を有するのかは第三者には不明である。
とすると、便宜的に譲渡所得の税率をどう定めるか問題となろう。
課税漏れが無い様に配慮するとなると、利子所得や配当所得と同様に分離課税にした方が簡単になる。
従って法整備が必要になってくる。


つまり、パチンコ、スロットの所得は譲渡所得の分離課税とする。
ついでに、競輪、競馬、競艇、オートレースの償金は一時所得の分離課税とする。
譲渡所得・一時所得の所得控除額は申告者の確定申告時に適用する。還付請求が出来る様にする。
景品買取所、及び競輪、競馬、競艇、オートレースの支払所は金銭の支払い時に20%の税率による源泉徴収をする。
支払いを受ける者は住基カードによる本人確認を義務づける。POSSによる自動申告にする。源泉徴収票の交付を受ける。
景品買取所、公営支払所は税務署・地方自治体にPOSSデータによる所得を報告すると伴に源泉税を納付する。


いかがであろうか。税収増にはなるだろう。
問題は景品買取所に信用が置けるかだ。
もともとマネーロンダリングに利用されているパチンコ業界に個人情報の一部たりとて握らせる事に問題があろう。
偽名の所得が増える事にもなろう。変に名前を貸せば生活保護が取り消される事になろう。自業自得だが。


いっその事、景品買取所を公営にして、警察の天下り団体が運営したらどうか。
もともと警察OBが各種パチンコ団体に関与して糊口を凌いでいるのだから、少しぐらい増えても問題無かろう。
本来ならば、こういう脱法すれすれの団体と組む事自体が警察の信用を落とす事になっているのに気付いて欲しいのだが。
金に転ぶのは政治家からして前例があるから警察に文句も言えないのだろう。
情けない日本ではある。



少しでもマネーロンダリングを防ぎ、税収を増やし、生活保護世帯を無くす効果がある事を期待したい。
まっ、こんなブログは政治家も財務省も国税庁も見ていないから、何の影響力も無いので気楽に言っているのですがね。









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