http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
近所の野良猫餌付けじじいの対策しないといけない。
何言ってもわからない年寄りだが、ゴキの繁殖を抑えるためには仕方ない。
こちらは別に難しいことはいっていない。
管理だけやってくれればいいんだが、それすら意味不明な理由で拒んでいる。
動物愛護法7条で人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
って書いてある。努力義務っていうのが微妙だが、少なくとも努力は見せてほしい。
保健所には電話をして、今週中にきてもらうことになった。
鳥のフンもきにしないんだから、やっぱり頭おかしいんだろうな。
そんな奴に言うこと聞かせるのは、やっぱり裁判しかないんだろうな。
とりあえず明日の帰りに言ってみよう。
