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トロジャン倶楽部

古代魚飼育ブログ

飼養に伴う事で分かりにくい項目があるので追加説明。

前回は許可証明の写真&設備に掲示した写真の識別処置まで書きました。

それと共に様式7と増減台帳も提出せねばなりません。

イメージ 1


様式7はまだわかりますが分かりにくいのが増減台帳。
別に申請時から増減なけれはいらない気はするのですが…。

イメージ 2

実はイマイチ書き方がわからなかったので直接、環境事務所に問い合わせました。
私の場合は指定された時に飼育してたので
(1)指定の際に飼養
(2)申請日
(3)指定の際に飼養
(4)なし(増減なし)
(5)12(飼育数)
(6)空白
(7)標識の掲出
(8)許可番号
こんなとこです。

正式な許可を受けて胸を張ってガーライフを送りましょう。