こんばんは。

 

TORISです。

今日も仕事終わりにブログを書いてます。

 

前回の記事(「【保険】医療保険についての考察①【先進医療】」)では、

「高額療養費制度があるから医療保険って必要ない?しかし、適用されないものがあるので注意」という内容で、

一つ目が

「先進医療」という記事をまとめました。

 

 

 

 

今回は二つ目、

「自由診療」です。

■自由診療
公的医療保険が適用されない診療のこと

 

 

ほとんどの治療は健康保険の対象となり自由診療となるケースは少ないですが、

特徴として自分の体調や病気にきめ細かく合わせ最先端の技術で治療を行うことができるというものです。

もちろん診療を受ける者と診療を行う医療機関の間で自由に契約を行い、それに基づいて診療が行われます。

 

最先端の医療技術によるものなので先進医療と似てますが、

その治療が、厚生労働省が承認しているか(先進医療)していないか(自由診療)によって区別されます。

 

 

自由診療は、医療費全額自己負担

自由診療による治療は公的医療保険を使用せず治療をするため、全額自己負担となります。

 

 

 

・自由診療や先進医療による治療を保険外診療と呼びます。

・保険外診療は保険診療と原則併用できない。(=混合診療)

・混合診療は禁止されており、自由診療とされ全額自己負担となる

 

 

 

となれば、なぜ先進医療の場合医療費が先進医療の技術料と分けて高額療養費制度も利用できたのか・・・?

 

 

 

それについては以下のサイトが参考になります。

「いわゆる「混合診療」について」

均整のとれた規則を設けないと患者に不利を被ることがあるため、

保険の範囲として認めてもいいよ(評価療養)という風になったからです。

 

先進医療は評価療養となり、保険診療と併用できるわけです。

 

ちなみに差額ベッド代(特別個室のこと)などサービスに関するものは選定療養といい、

これも保険診療と併用できます。

 

 

 

そして気をつけたい「自由診療」

診察・入院・投薬など保険診療との併用が認められないのでそれらを含めた医療費用全額が自己負担となります。

300万かかれば公的保険の適用もなく300万かかってしまうということです。

 

 

 

これだけ聞けば予想外支出のように感じますが

・患者の意志や要求による契約

・最先端技術による自分にあったきめ細かい治療法を望む

ということを鑑みればあまり一般的ではなさそうですね。

 

また自由診療についての保険商品もあるみたいなので要チェックです。