少し気になる事があり、調べてみましたのでシェアさせていただきます。
「それは、ちょっと違うで!」というものがありましたらご勘弁を。
治療院の集客方法について、ですが近年治療院業界にもマーケティングという概念が
普及したおかけで様々な集客方法が行われています。
「これは問題あるんじゃないの?」という方法も、多くの治療院HPを見て見受けられたのでご参考に。
特に気になった方法が<アンカリング>とう手法です。
心理学で使われているテクニックですが、治療院でも集客時によく使われています。
詳しいことは、個別で調べて頂くとして治療院で例えると
<アンカリングとは>
「1つの基準を示すと、その基準をもとにその後の行動判断する」というものです。
治療院業界では、特に集客で使用されています。
例①>
通常 19,800円 → 特別価格 2,980円 という方法です。
はじめに、高価格を提示することにより特別価格をお得に感じてもらい購入に結びつけるというものです。
あなたも、他の治療院HPで目にしたことがあるのではないでしょうか?
確かに効果的であるがゆえに、多くの治療院や他業種でも使用されています。
アンカリングに加え、他のテクニックも一緒に使用されていることが多いです。
ですが、ちょっと注意しなければいけません。
強烈に、効果があるものは悪用する人たちも出てくるようでそうなると行政が黙っていません。
消費者庁や公正取引委員会によって、しっかりとルールがあります。
ルールが決まっていて「ルールを破ると指導入りますよ。」ということです。
ですので、しっかりルールを理解し守ると問題はありません。
<景品表示法・比較対照価格・二重価格について>
販売価格と別に、参考となる価格が存在した場合に注意が必要です。
「1つの商品に複数の価格が存在する場合は、割引き感を悪用せずにちゃんとルール守ってね」ということです。
例①>
通常 19,800円 → 特別価格 2,980円
コレで例えると
・特別価格 2,980円が 販売価格
・通常 19,800円が 比較対照価格
この二つを同時に表記することを、二重価格表示といいます。
ここが問題で<比較対照価格>を使用する場合には、根拠が無いもしくはあまりにも不合理のものは
ルール違反(景品表示法上の問題)になります。
比較対照価格を不合理な高価格にして、販売価格を大幅に値下げする方法はしっかりと
比較対照価格の根拠を示して下さいねということです。
では、その根拠とは
様々な、指標があるようですが治療院業界で言うと<過去の販売価格>に対してが大きく関わってきます。
詳細な期間はご自身でお調べください。
(詳細な数値は○と表記させていただきます)
簡単に言うと
「過去に販売実績がないものを、通常価格のように示してはいけません」
少し細かく言うと
・「1回や2回販売するだけではなく、過去○週間以上の販売実績がなければアウト」
・「最後に販売してから○週間以上経過していれば販売実績として認められない」
・「○週間以上の販売期間がなければ、過去の販売実績として認められない」
などなど、細かなルールが決まっています。
詳細は、消費者庁・公正取引委員会・各都道府県のHPを見て頂ければ確認できます。
ここまで、読んで頂ければ少しドキッとする方もいるのではないでしょうか?
もう1つ、ドキッとすることを言うと
<公益通報>というものがあり、あなたの院で働くスタッフが勤務先が不正をしている
事を通報することもチョコチョコ発生しているようです。
また、通報者を守る保護法も決めらています。
お客さんだけではなく、従業員にもしっかりと見張られているということです。
「お客さん・従業員・ライバル店に見はられ逃げられね~」という感じです。
ここまで、大まかに書きましたがざっくりこんな感じです。
少し時間を取って、理解しておかなければいけませんね。
流し読みしたので、正確に隅々まで理解できていませんが「やっていいこと・悪いこと」があることは確かです。
この他にも、気になる事があります。
・「リピート率98%」
・「改善率 90%」
・「口コミNO.1」
こういうものも、グレーゾーンのような気がします。
しっかりと、調べていませんが判明すれば追記します。
調査に入られて、明確に根拠を出せれば問題ないとは思いますが・・・
一時期、整骨院で「肩こり・マッサージ」等の看板表記について
同業者同士の密告が多発しましたが今後はチラシやHPが盛んに多発しそうですね。
一般の消費者がここまで動くことは少ないでしょうから。
密告されるされないに関わらず、法令順守は守りましょう。
まだまだ、細かなルールはありますのでチェックしてみてください。
なお、事業者に向けて消費者庁が広告の表記について相談に乗ってくれるようです。
ですが、一度をHP確認しそれでも分からない場合は聞いてねということです。
「HP確認せずに、いきなり問い合わせされてもこっちも忙しいから勘弁してね」
ということですので、気になる方は
< HPを確認 → 分からない場合は・消費者庁へ問い合わせ>の流れで行きましょう。
PS
今回少し調べるに当たり、マーケティング方法を広めている方々のページを見ましたが
各テクニックを使用する際の法令について、触れているページは見受けられませんでした。
こういったことも、ルール違反が多発している事の要因でしょう。
何にせよ、しっかりとルールを理解しておかなければ、行政からげん骨を落とされます。
PPS
これを機に、ちょっと自院も見直してみます。
PPPS
消費者庁・公正取引委員会等のHPに目を通してから他業種等の販売ページを見ると
ルール違反連発です。
法令順守という観点で、他業の各種販売ページや情報商材の販売方法を見てみると
これはこれで、参考になります。(アウト連発でおもしろいです。)
「気をつけよう~っと!! 怖い・怖い」