【契約不適合責任】って何?

 
契約不適合(瑕疵ともいう)というのは、特定の売買契約においてその目的物に
何らかの欠陥・不具合があることで、
その品質や性能が損なわれている状態を指しています。
不動産取引に置き換えていうと、契約不適合≒不動産の欠陥」のようなもの
 
 
【地中埋設物】って何?
その中でもよくあるのが「地中埋設物」といわれるものです。
コンクリートなどの建築資材、基礎部分、排水管、井戸、文化財に該当する遺跡類などがあります。
 
 
 
この地中埋設物は、「隠れた瑕疵(かし)」とされることがあります。
土地売買の契約において、売り主は撤去費用を請求されても
文句が言えない立場に置かれることがあります。
 
売り主が不動産業者であった場合は、最低2年の不適合責任責任があります。
土地の売買の後に地中埋設物が判明した場合、撤去や費用負担するのは、
原則として不動産業者側ということになります。
 
 
一般人同士の、地中埋設物を巡ってのトラブルを避けるために、
地中埋設物が見つかった際の対処方法をはっきりさせるために
埋設物特約」のようなかたちで明文化するという方法が良いですね。