こんにちは。根岸です。

子どもに関する条例策定に向け、

勉強開始しました!

 

まずは、「児童の権利に関する条約」

(1989年国連総会採択、

  日本は1994年にやっと批准、国内法はなし)

を読み合わせするところから始めています。

 

先日は前文を。

そして前文の中の記述にある

「児童の権利に関する宣言(1959年国連総会採択)」と

「世界人権宣言(1948年国連総会採択)」を

読み合わせました。

 

条約とか条例とか、

特に親しんできたわけではないので、

初めて読みました(^_^;)

 

述べられていることは、

これが全部実現していたら、申し分ない!

ほんとに当たり前のことが書かれているのに、

でも実際の私たちの暮らしの中では

実現していない・・・

そのことがとても悲しいです。

 

例えば

児童の権利に関する宣言(1959年国連総会採択)

第7条

1 児童は、教育を受ける権利を有する。その教育は、少なくとも初等の段階においては、無償、かつ、義務的でなければならない。児童は、その一般的な教養を高め、機会均等の原則に基づいて、その能力、判断力並びに道徳的及び社会的責任感を発達させ、社会の有用な一員となりうるような教育を与えられなければならない。

 

2 児童の教育及び指導について責任を有する者は、児童の最善の利益をその指導の原則としなければならない。その責任は、まず第一に児童の両親にある。

 

3 児童は、遊戯及びレクリエーションのための十分な機会を与えられる権利を有する。その遊戯及びレクリエーションは、教育と同じような目的に向けられなければならい。社会及び公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない。

 

※享有=生まれながらに持っている

 

首がもげそうなくらい、うんうんうなずいてしまいます!

先生方に、折りに触れ唱和してもらいたいくらいです(^_^;)

 

でも、責任の第一義は児童の両親にある。

 

私は、

児童の両親が

安心して子育てできる環境を整えるのも、

教育環境を整えるのと同じくらい

大事なことだと考えています。

 

次回は10/20(火)10時から

ネットはうすで開催します。

ご参加、お待ちしています♡