厚生年金へ一元化 | 特定社労士 古田丈人のブログ@港区西新橋
国家公務員共済。

地方公務員共済。

私学教職員共済。

上から、

第2号厚生年金被保険者。

第3号厚生年金被保険者。

第4号厚生年金被保険者。


と来年10月、呼び名が変わる。


内容変わるところ。

共済から厚生年金へなれば、

転給廃止。

加入要件(直前1年以上)が不要だった障害共済年金は、

障害厚生年金となるので、要件必要。

など。



共済組合は、統合後も残り、

過去の加入部分につき、

それぞれの支払い事務を行う・・・予定。


文面からは、

すでに共済組合に入って長い人は、

実質はほとんど影響を受けないのか?

(mhlw:3階部分<職域部分>廃止後の新たな取り扱い・・・施行日前に共済年金の受給権を有する者については、従来通り職域部分を支給する。)

そんな風に感じます。