地方公務員共済。
私学教職員共済。
上から、
第2号厚生年金被保険者。
第3号厚生年金被保険者。
第4号厚生年金被保険者。
と来年10月、呼び名が変わる。
内容変わるところ。
共済から厚生年金へなれば、
転給廃止。
加入要件(直前1年以上)が不要だった障害共済年金は、
障害厚生年金となるので、要件必要。
など。
共済組合は、統合後も残り、
過去の加入部分につき、
それぞれの支払い事務を行う・・・予定。
文面からは、
すでに共済組合に入って長い人は、
実質はほとんど影響を受けないのか?
(mhlw:3階部分<職域部分>廃止後の新たな取り扱い・・・施行日前に共済年金の受給権を有する者については、従来通り職域部分を支給する。)
そんな風に感じます。