教えられなかった憲法 | 特定社労士 古田丈人のブログ@港区西新橋

 学説的には


 8月革命説など


 カゲキなものもあると知る



 ひとつ気づいたことがある


 改正につき


 国民投票で過半数必要といいつつ(第96条)



 国民投票法ができたのは


 つい最近



 ということは


 国民投票があった憲法から


 写したところ



 まんざら嘘でもなさそうだ