悩むわ・・・ | 特定社労士 古田丈人のブログ@港区西新橋

 おいおい・・・。


「国民年金:未納分、時効超え2300件納付 04~05年度、社保庁受け入れか」

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090418dde041010014000c.html

(毎日新聞平成21年4月17日付)


 人々に「時効は2年間」というてきた身に立つ瀬がない。


 カッコは記事中より。


「社保庁などによると04~05年度、2年の時効を超えて納付されていたのは4万4000件で、9割近くは強制徴収の対象として、督促を受けるなどにより時効が中断した正当な納付だった。」


 ここまではよい。


「しかし、2300件は正当な理由を示す証拠が見当たらず、具体的な納付状況を調査中という。」


 ほ~、それで?


「この問題は06年6月の衆院厚労委で、元大阪社会保険事務局職員の妻の未納保険料3年9カ月分を奈良社保事務局が受け入れていたことが発覚。」。


 悩むわ・・・。


 社会保険事務局とは、社会保険の支払い決定等に不服があると、まずは社会保険審査官に審査請求をするところ。東京なら新宿にある。


 困るわ・・・。


 国家公務員共済組合法施行令第三条に、


「法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、財務大臣の定めるところによる。」


 財務大臣の定めるところが気になるが、健保のごとく、年収130万円未満で被扶養者の区切りと考える。


 ようは、家庭内では、嫁はんが無年金であった期間を、どないかせなならん、というわけでありますね。



 あわてんでも、60歳からの任意加入(5年間可能)という方法もあったのではありますまいか?


 それでもたらんなら、無理を承知で頼むしかない、と思われたのかもしれません。



 どうか慎重に世論も当人も納得する方法をさぐっておくれやす。