社内で開かれた飲み会に参加した会社員男性が、帰宅途中に地下鉄の階段から転落死したのは労災にあたるとして、男性の妻が労災認定を求めた訴訟で..........≪続きを読む≫
これは、平成20年6月の東京高裁判決ですね。
原文はまだ読んでおりません。
平成19年5月東京地裁判決の原文は読みました。
このときは労災認定されたものでありますね。
構図としては、国vs労働者の妻。
労災(通勤災害も含む)の署長の決定が不服であれば、とりうる行動は、
まず労働者災害補償保険審査官に審査請求。
それもだめなら労働保険審査会に再審査請求。
いずれも棄却等された上で、はじめて訴訟の提起ができるわけであります。
平成19年5月に東京地裁で出された判決は、上記ニュースで「飲み会」と称する表現は存在せず、判決文では「本件会合」。
また、
「慰労、懇親の趣旨も含まれていることは否定できないにしても・・・これが主として懇親のための会であるとはいえず(平成19年5月東京地裁判決)」
したがって労災と判断されたわけであります。
推定するに、今回の高裁判決では、「本件会合」に業務の性質を認めることはできない、と判断されたのでありましょう。
判決文を読んでからいずれ報告いたします。
まだ状況は流動的やろ。
個人的には、研究所内でアルコールを飲む行事を、年末に経験しましたが、どうも好きではありませんでした。