まだ状況は流動的やろ | 特定社労士 古田丈人のブログ@港区西新橋
社内の飲み会に参加し酔って転落死 労災認めず
 社内で開かれた飲み会に参加した会社員男性が、帰宅途中に地下鉄の階段から転落死したのは労災にあたるとして、男性の妻が労災認定を求めた訴訟で..........≪続きを読む≫

 これは、平成20年6月の東京高裁判決ですね。


 原文はまだ読んでおりません。



 平成19年5月東京地裁判決の原文は読みました。


 このときは労災認定されたものでありますね。



 構図としては、国vs労働者の妻。


 労災(通勤災害も含む)の署長の決定が不服であれば、とりうる行動は、


 まず労働者災害補償保険審査官に審査請求。


 それもだめなら労働保険審査会に再審査請求。


 いずれも棄却等された上で、はじめて訴訟の提起ができるわけであります。



 平成19年5月に東京地裁で出された判決は、上記ニュースで「飲み会」と称する表現は存在せず、判決文では「本件会合」。


 また、


「慰労、懇親の趣旨も含まれていることは否定できないにしても・・・これが主として懇親のための会であるとはいえず(平成19年5月東京地裁判決)」


 したがって労災と判断されたわけであります。


 

 推定するに、今回の高裁判決では、「本件会合」に業務の性質を認めることはできない、と判断されたのでありましょう。


 判決文を読んでからいずれ報告いたします。


 まだ状況は流動的やろ。


 個人的には、研究所内でアルコールを飲む行事を、年末に経験しましたが、どうも好きではありませんでした。