災害を考える | 特定社労士 古田丈人のブログ@港区西新橋

 このたびの岩手・宮城内陸地震におきまして、被災のみなさまにおかれましては、謹んでお見舞い申し上げます。


 水は三日分の備蓄が必要と聞いたことがあります。



 こたびの地震におきます、断水の復旧状況であります。


 被災が大きい二つの地方自治体では(平成20年6月17日15:00現在)、


 岩手県奥州市 断水戸数 1,420戸(635戸復旧済み)


 宮城県栗原市 断水戸数 3,121戸(2,657戸復旧済み)


 給水車などの配慮はうかがいますが、念のため備蓄には余裕を持って、というところであります。



 労働・雇用関係における対応におきましては、中退共という中小企業向けの退職金制度の共済契約者(いわゆる事業主)につき、申請により掛金納付期限が最大1年間延長。その他特例措置が出ております。



 社会保険の関係の対応では、被災に伴い被保険者証を保険医療機関に提示できない場合でも、保険診療を可能、とあります。

 

 国保においては、保険者の判断により一部負担金の減免等及び徴収猶予並びに国民健康保険料(税)の減免、徴収猶予並びに納期限の延長等ができること、とあります。


 健保組合においては、保険者の判断により一部負担金等の減免等を行うことができる、とあります。


 厚生年金基金及び国民年金基金においては、基金掛金の納付猶予が申請により可能なこと、社会保険料の納付猶予等が申請により可能であること等、公表されております。



 日本赤十字社岩手県支部及び宮城県支部等により、義援金の募集等が開始されております。


(参考☆リンク☆厚生労働省:平成20年岩手県・宮城内陸地震の被害状況及び対応について(第12報)