本日は、相続税法の計算問題の勉強記録です。
例えば、10億円の土地を所有したまま死んだ。
この場合、死んだ人の相続財産は10億円です。
しかし、この10億円の土地を誰かに貸していたら、
土地の相続税評価額を減額してあげようという事になります。
なぜなら、
土地を借りた人が、その土地の上に新たに建物を建ててしまえば、
数十年くらいは土地を借りっぱなしになるでしょう。
土地を貸した人は、その土地を所有しているとはいえ、
ほぼほぼ使っていないのと同じことになります。
なので、相続税法の計算問題では、このあたりを、
借地権割合を使って計算します。
借地権割合が70%だとすると、
土地を借りた人が、10億円×70%=7億円(借地権)、
土地を貸した人が、10億円×(1-70%)=3億円(貸宅地)、
これが、相続税評価額となります。
例えば、10億円の土地を所有したまま死んだ。
この場合、死んだ人の相続財産は10億円です。
しかし、この10億円の土地を誰かに貸していたら、
土地の相続税評価額を減額してあげようという事になります。
なぜなら、
土地を借りた人が、その土地の上に新たに建物を建ててしまえば、
数十年くらいは土地を借りっぱなしになるでしょう。
土地を貸した人は、その土地を所有しているとはいえ、
ほぼほぼ使っていないのと同じことになります。
なので、相続税法の計算問題では、このあたりを、
借地権割合を使って計算します。
借地権割合が70%だとすると、
土地を借りた人が、10億円×70%=7億円(借地権)、
土地を貸した人が、10億円×(1-70%)=3億円(貸宅地)、
これが、相続税評価額となります。