本日は、「第三債務者がある無体財産権の差押」の勉強記録です。

すでにタイトルからして意味が分かりません。

前提条件はこれです。

①滞納君の資産は、ゴルフ会員権500万円であった。
②滞納君が税務署に1,000万円滞納した。

この状況で、税務署は、滞納君のゴルフ会員権500万円を差押えたいのですが、
ゴルフ会員権は、動産などのように目に見えているわけではありません。
そこで、このゴルフ会員権をどのようにして差押えるのか?
そのあたりの取り決めをしているのが、国税徴収法73条になります。

結論、差押通知書を、滞納君ではなく、ゴルフクラブ㈱に直接送付する、
これをすることが、滞納君のゴルフ会員権を差押えることとなります。

滞納すると、ゴルフクラブ㈱に差押通知書を送付するとは。
そうする事により、預託金の返還なんかもなくなるそうです。
自業自得とはいえ、何か少しやり方が雑なような気もしますけどね。