不当要求防止責任者をご存知ですか?
暴力団からの不当要求行為に対する
被害を防止するために、支店や営業所
ごとに1人を選任して、所轄警察署を
通じて公安委員会に届出し、
届出後に責任者講習を受講すれば
不当要求防止責任者となります
大阪府の方はこちらのHPでご確認ください
開業後にしようと思っていたことの一つ
が、不当要求者防止責任者の届出で
早速所轄の警察署の刑事課に行って
きました
銀行に勤務している時も、
口座開設や債権回収絡みの案件対応
の際に、必ず事前チェックをしていましたが、
個人経営者や中小企業経営者の
場合は自分の身は自分で守るしかありません
そういう方々の多くは一見しても見分けが
つかないことが多く、付き合いが深まってから
わかるケースも少なくありません
僕自身も行政書士として個人事業者と
なる上で、いついかなる時も注意を怠る
ことは出来ないと思っています
そういうときに「不当要求防止責任者」のという
肩書が魔除け替わりになって、未然に防いで
くれると願っています
最近は○○連合などいわゆる暴力団では
ない「半グレ集団」という法の網の目を
かいくぐった団体も存在するようですから
十分注意しましょう
開業されている方もご自身のため、
そして取引先に対するアドバイスなどの際にも、
ぜひ参考になさってください
実は、所轄の刑事課に事前確認してから
行ったのですが、HPに記載してある所定の
届出用紙が無いので、HPのPDFを記入して
持参してほしいとのこと
仕方なく事務所に戻って届出用紙を作成し
持参したのが正午過ぎ
「食事中で担当者は不在です」
と言われそうだという嫌な予感がしていたのですが、
まさに食事に行こうと同僚と一緒にいた
担当者を駐車場で発見!
すぐに呼び止めてその場で受理して
いただきました
やっぱり俺は持っているのか・・(笑)
警察の対応はこんな感じなんだなー
と半ば醒めた気持ちにさせられました
今頃、受理された届出書が
ラーメンの汁まみれになっていないことを
こころ静かに祈りたいと思います・・・
