みなさんこんばんは!つよPです
今日は民法の話です
「えー!またつよP ムズい話するの~ 読むのやめよっかな」
と言われそうですが![]()
いまこの話をするのには理由があります
民法総則では「条件」と「期限」について勉強しますが
このうち「期限」は
「法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行を、将来の発生確実な事実に
かからせる付随的な意思表示」
と定義されています
でも、将来の発生が確実でない期限もあります
それを 「不確定期限」 と呼びます
「行政書士試験に合格したら車を買ってあげる」
とか
「出世したら払ってあげる」いわゆる「出世払い」などが代表例です
出世払いが不確定期限であることは判例で認められています(大判M43.10.31)
でも、最近ニュースで似たような話を聞いたことがありませんか?
「原子力発電所の処理と第二次補正予算の成立にめどが立ったら・・」
とおっしゃっている方がいますよね
期限が全く不明確です
あの方は、法律上
国民(債権者)に対し、「総理大臣を辞める」という
「不確定期限付き債務」を負っていることになります
自ら期限を明確にせずに債務を負う人を誰が信用すんねん!
「期限付きで大連立を」と言っている与党の幹事長もまたしかりで
期限がいつなのか全く不明確
期限をあいまいにすることで、責任を回避しているようにしか
思えませんが・・・
そういう方々に
「貴殿は既に期限の利益を喪失されました」
と通知してあげたいものですね
ではまた!
