今熱いモヤっと法律用語

 

【執行抗告】

 

司法書士試験のテキストでは、

執行抗告とは「民事執行の手続に対する不服申し立ての手段です。」

 

と、サラッと書かれて終わり。

 

その後、執行抗告ができるのは 裁判の告知から1週間以内、抗告状を原裁判所に、

執行停止の効力は無いが抗告裁判所の命令で止められる、執行抗告ができるのはコレコレで・・・などと続く。

 

正直言って「執行抗告」が具体的に何のことだかイメージできない。

分からない言葉の可能条件を確認していく作業に頭が痛くなった。

 

そこで調べる。

 

この場合、執行は「執行裁判所がする民事執行手続き」

⇒強制執行や担保権の実行のこと

 

抗告は「決定又は命令に対する上級裁判所への不服申し立て」
 

まとめると「民事執行の手続に対する不服申し立ての手段です。」

 

・・・あまりモヤっとしないことが大切ですね。