今熱いモヤっと法律用語
【執行抗告】
司法書士試験のテキストでは、
執行抗告とは「民事執行の手続に対する不服申し立ての手段です。」
と、サラッと書かれて終わり。
その後、執行抗告ができるのは 裁判の告知から1週間以内、抗告状を原裁判所に、
執行停止の効力は無いが抗告裁判所の命令で止められる、執行抗告ができるのはコレコレで・・・などと続く。
正直言って「執行抗告」が具体的に何のことだかイメージできない。
分からない言葉の可能条件を確認していく作業に頭が痛くなった。
そこで調べる。
この場合、執行は「執行裁判所がする民事執行手続き」
⇒強制執行や担保権の実行のこと
抗告は「決定又は命令に対する上級裁判所への不服申し立て」
まとめると「民事執行の手続に対する不服申し立ての手段です。」
・・・あまりモヤっとしないことが大切ですね。