急な立ち退きを言われたらどうすればいいのでしょう。
普段から少し怖いと思っている不動産会社の人から、急に「6ヵ月以内に出て行ってほしいんだけど」と言われたら、「えっ。そんな」と思いつつも、「出て行かなきゃいけないんだ」と思っていませんか。
理不尽だと思いつつも、言われた通り前の家を出て、新しいところを探すのが大変だったという話を良く耳にします。
私の身内でもこうした立ち退きを要請されたことはありましたから、珍しい話ではないのですが、そういう話をしている皆さんに共通しているのが、立ち退きを言われて次の物件を急いで探さなくてはいけなくて、大変だったし、お金もかかって赤字だったと言うのです。
契約の種類によるのですが、仮に「普通賃貸借契約」であれば、相手の都合で立ち退きを言われても、基本的に立ち退く必要はありません。
そのことを知らない方も多く、そういった話を持ち出してくる不動産会社も相手(入居者)がそういったことを知らない前提で話をしてくるのです。
契約の種類のところでお話しましたが、「普通賃貸借契約」は借り手側が強い契約で、契約を解除するためには、
・借り手側の申し出
・借り手側に契約違反や信義則違反がありるとき以外
つまり、貸し手の都合の場合は「正当事由」が必要とされています。
例えば、「建物を建て替えるから出ていってほしい」というのはこれだけでは「正当事由」に当たりません。これに加えて「その建物は入居者が生活できないほど老朽化している」などの事由のほか、“財産上の給付”(立ち退き料、明け渡し料など支払い)が整わなければ、「正当事由」とはならないのです。
したがって、余程のことがない限り、出ていく必要はないのです。
そこで、一般的には立ち退きにあたって、立ち退き料などの支払いをして、お金で解決するという手段がとられています。
私の身内の立ち退きのときも、この立ち退き料の交渉で調整して一定の金額をもらうことで決着しました。
この立ち退き料や明け渡し料と言われるものには、市場や相場というものがありません。その辺がやっかいなのですが、結構な金額まで要求しても認められた判例がたくさんあります。
納得のいく金額の提示がなければ、立ち退かなくてもいいでしょうし、ある程度の金額で手を打ってもいいでしょう。 もし、普通賃貸借契約であるにもかかわらず、急な立ち退きを言われたら、基本的に立ち退く必要はないということを覚えておいてください。
私個人的には、余程その賃貸住宅を気に入っているなら別ですが、そうでなければ、ある程度納得のいく給付を受けた方が得策だと思っています。
ただし、契約の種類が「定期借家契約」になっていると話は別です。
基本的に契約の更新がないという前提の契約ので、更新をしない旨の書面による通知があれば、契約満了とともに立ち退かなければなりません。繰り返しになってしまいますが、ここは契約の形態が重要なポイントになることにご注意を。