労働安全衛生規則
(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、
当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を
作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知させなければならない。
ふむふむ・・・・
つまり、こーゆーこってすね。
おはようございます。
皆々様の願いが、天に通じまして、
台風の進路は、見事にそれました。
よかったですわぁ~
今年は、釣りが、少ししか出来てないから、
20日は、楽しみにしてたから、むっちゃ嬉しいですわぁ。
けど・・・・・
915hPa・・・・・
でかくねぇ?!









