作業主任者メモ労働安全衛生規則 (作業主任者の氏名等の周知) 第十八条 事業者は、作業主任者を選任したときは、 当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を 作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。 ふむふむ・・・・ つまり、こーゆーこってすね。