労働安全衛生規則

(作業主任者の氏名等の周知)
第十八条  事業者は、作業主任者を選任したときは、

当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を

作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に

周知させなければならない。



ふむふむ・・・・

つまり、こーゆーこってすね。



今日も、トップで釣れたよ。