安全帯は、必ず使用しなければいけない物ではありません。



労働安全衛生規則第518条と519条で、記述はありますが、法的に強制しているわけでは無いみたいです。



労働安全衛生規則第520条には、

安全帯などの使用を命じられたときにはそれに従う義務がある!

と、されてます。

では、誰が命じるのか???

元請さんですね。


発注者側では、無いみたいです。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html