安全帯は、必ず使用しなければいけない物ではありません。
労働安全衛生規則第5
労働安全衛生規則第520
安全帯な
と、されてます。
では、誰が命じるのか???
元請さんですね。
発注者側では、無いみたいです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
安全帯は、必ず使用しなければいけない物ではありません。
労働安全衛生規則第5
労働安全衛生規則第520
安全帯な
と、されてます。
では、誰が命じるのか???
元請さんですね。
発注者側では、無いみたいです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html