特定建設業の許可を受けなければならない者は、
建設工事の発注者から元請として直接請け負う1件の建設工事について、
下請負代金の額が3000万円以上
(建築工事業については4500万円以上)
となる下請契約を締結して施工しようとする者とされており、
一般建設業許可よりも下請に出せる金額が大きいのです。
必然的に、一般建設業許可しか持っていない会社は
3000万円未満で下請に出さなければいけないって事ですね。
ps
これは、元請と下請との規定でありまして、孫請に関しては、現在の所
規定は、ございません。
う~~ん、法の穴ってやつですねw