特定建設業の許可を受けなければならない者は、

建設工事の発注者から元請として直接請け負う1件の建設工事について、

下請負代金の額が3000万円以上

(建築工事業については4500万円以上)

となる下請契約を締結して施工しようとする者とされており、

一般建設業許可よりも下請に出せる金額が大きいのです。


必然的に、一般建設業許可しか持っていない会社は

3000万円未満で下請に出さなければいけないって事ですね。


ps

これは、元請と下請との規定でありまして、孫請に関しては、現在の所

規定は、ございません。

う~~ん、法の穴ってやつですねw