カードローンは毎月決まった日(約定日)に引き落としや振込などで支払いするのが一般的ですが、場合によっては支払いが難しいケースもあるでしょう。
その場合に発生するのが遅延損害金と呼ばれる損害賠償金のこと。これは遅延利息ともよばれ、支払う義務が発生します。イメージとしては、DVDを借りた時の延滞金と考えていいでしょう。
遅延損害金とは、利息制限法によって、上限が金利20%までと定められていますが、各社の記述を見るとそのほとんどが20%もしくはギリギリでの金利設定を行っています。遅延損害金の計算方法は以下のようになります。
(借入残高)×(遅延損害年率)÷(365日)×(経過日数)=(遅延損害金)
仮に100万円の残高があり、遅延損害利率が20%、支払日から30日経過しているケースを見ると、
100万円×20%÷365日×30日=16,438円
このようになります。金利20%と非常に高いことから、なるべく遅れないようにしておくことが大切です。
遅延損害金とは?