Q&A テーマ(73)Q)自宅兼店舗で古本屋を営んでおりますが、後継者がおりません。お店を継いで | 行政書士のつれづれ日記と書くだけダイエット

行政書士のつれづれ日記と書くだけダイエット

メーカー営業マンが、10年以上かけて行政書士試験に合格。
その後法務総務部署を経て、個人事務所開業。
行政書士関連・趣味・体重を載せていきます。

行政書士試験には色々な方法で勉強したものの、×。
でも勉強方法が違う[法学講座]に出会い、1年で合格できました。

Q)自宅兼店舗で古本屋を営んでおりますが、後継者がおりません。お店を継いでくれる方に自宅も店舗も遺す方法はありますか。

 

A)はい、遺贈または生前贈与による譲渡は可能です。但し、推定相続人の遺留分を侵害していますと、後にトラブルになりかねません。また後継者(受遺者)にも状況や経営状態をよく理解いただくことや事業譲渡税の確認も必要と思われます。事前の話し合いが重要になります。