病院で買う化粧品は「医薬部外品」じゃないのですが、なぜでしょうか? | 大人のニキビをなおしてしまおう!ブログ

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おとニキQ&Aや体験談を紹介しながら、エステ、ホームケア・・・肌質改善のために全力かつ徹底的に試行錯誤する日々を完全個人的な視点でゆるく綴ります!

まず、「薬用化粧品」と「医薬部外品」は、呼び名はちがうけど、
実際はおなじものとかんがえてもOKです!

たしかに「薬用」とか「医薬部外品」とか、化粧品のパッケージに
「薬」という文字がはいっていると、薬みたいにきいてくれるような気がしますよね~

でも、「薬用」とか「医薬部外品」っていったいなんなの?
と冷静になってかんがえたとき、そもそも日本には、
化粧品がどんなにニキビに効いても「ニキビに効く」
といえない法律があることに気づきます。

それが「薬事法」です!

薬事法の中で、おとにきサポーターにわかっていてもらいたいのはこの3つ。


1.医療品(つまり、くすり):人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされているモノ

2.医薬部外品:あせも、ただれ等の防止、脱毛の防止、育毛又は除毛に
  使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なモノ

3.化粧品:人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、
  又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布
  その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、
  人体に対する作用が緩和なモノ


そのまま抜粋したので、ちょっとむずかしい表現がありますが
一番のチェックポイントは、ずばり「人体に対する作用が緩和」という部分!

医療品、つまり「くすり」以外の、医薬部外品と化粧品は
「人体に対する作用が緩和」でなければならないのです!

「人体に対する作用が緩和」ということは、
かさかさした肌がしっとりするぐらい、のもんです。
皮膚疾患であるニキビがなおってしまったりするなんてことはありえません!


「人体に対する作用が緩和」な医薬部外品と化粧品のちがいでもっとも大事なことは、

医薬部外品は、厚生労働省が「人体に対する作用が緩和」かどうか超チェックする、ということ。

ほんとうのところ、医薬部外品でも化粧品でもニキビががんがんなおってしまうのは、
クスリのようで、厚生労働省的にはちょっといただけない。

もしかしたら、「人体に対する作用」がつよすぎるて、副作用がおきるかも!

そんなことを厚生労働省がみとめるわけにはいかないのです。


ということで、「医薬部外品」は厚生労働省が配合されている成分と効果をこまかくチェックして
「人体に対する作用が緩和」であることがちゃんとはっきりしているモノということになります。
厚生労働省がきっちりチェックしたので、全成分はユーザーに公開しなくてもよいのです。


私がじっさいにつかって「ニキビに効く」とおもったビタミンC誘導体化粧水は100%
「医薬部外品」ではありません。

はる~か昔、ニキビをなおすスキンケアとして、皮膚科で売られていた
水溶性ビタミンC誘導体5%のちっこくてバカ高いローションでも
「医薬部外品」ではありませんでした。

なぜなら「人体に対する作用が緩和」な「医薬部外品」として
厚生労働省のチェックを通過するためには、ビタミンC誘導体を5%も配合できないのです。

じゃー、厚生労働省のチェックがない「化粧品」がいいじゃない!?ってことになるのですが、
そー単純でもないところがむずかしいところです。

「化粧品」は、基本すべてが「自己責任」。
「全ての配合成分を公開する」という条件で、厚生労働省が「人体に対する作用が緩和」かどうかのチェックはしません。

有効成分を「医薬部外品」の制限以上にた~~~っぷり入れるのも自由、
逆に、「医薬部外品」の制限以下のほ~~~んの一滴だけ入れるのも自由なのです。

つまり、今の日本の化粧品は、「超ハイパフォーマンス」な化粧品、と、「ほぼ水状態」な化粧品に
2分化されているといってもいいと思います。


わたしのニキビには「医薬部外品」はまったく効果がありませんでした。

まだ、オトニキ推奨コスメが登場する前、ちょっと効果があらあらしくても
ビタミンCの結晶がざらざら出てくるような病院のローションの方が、
肌になんらかの変化をみせてくれました。

コスパの高い「超ハイパフォーマンスな化粧品」がどんどん出てくる今、
オトニキでは、あんまり病院のローションはおすすめしてこなかったのですが
「医薬部外品」よりは全然きくので、安心してためしてみてください♪


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