次の選挙に出馬しない市議が任期満了前、政務調査費でパソコンなどを購入したのは違法な支出か--。地方議員の「第2の報酬」と呼ばれる政務調査費を巡り、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は23日、「調査研究のための必要性に欠ける場合、特別な事情がない限り違法と判断される」との判断を示した。そのうえで「特別な事情があったかどうか審理が尽くされていない」として、支出を合法とした1、2審判決を破棄し審理を東京高裁に差し戻した。

 政務調査費を巡っては、前橋市議会で国会議員のパーティー券購入やラケット代などへの支出(08年度分)が発覚し議長が辞任した。京都市議会でも06年度分の支出で約1億1800万円が目的外使用と監査委員に認定されるなど各地で問題化している。

 原告は茨城県かすみがうら市の住民。市議14人が任期満了(07年1月)1~4カ月半前にパソコン、電子辞書、ビデオカメラなど計約150万円分を購入した是非が争われた。小法廷は「『在職10年以上にわたるのに高額で手元に残る物を初めて購入した』という原告の主張が事実なら必要性に欠けることがうかがわれる。その場合、特別な事情がない限り違法」と述べた。1、2審判決は「裁量権を逸脱していない」などと違法性を否定し、原告の請求を棄却していた。【銭場裕司】

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