建築基準法でいう「道路」とは、以下のものを言います。


原則、幅員が4m以上のもので

1、都市計画法や道路法等による公道

2、私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの


例外として

現に建物が建ち並んでいる場所の幅員4m未満の道路で特定行政庁が

指定したものも該当します!

(いわゆる2項道路と呼ばれ、この場合は、道路中心線から2m

後退した線が道路境界線とみなされます)


★都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は

このように定義付けされた、建築基準法上の「道路」(原則、幅員4m以上)に

2m以上接していなければなりません。

また、建物または敷地を造成するための壁は、道路内または

道路に突き出して建築・築造してはいけないとなっています。


しかし、幅員4m未満の道路であっても、特定行政庁が指定する道路では

道路の中心線から2mの線まで道路境界線を後退させることで

建築が認められる「例外」があるというのがポイントになります(-^□^-)




また日本国債格下げの記事がありましたので・・・


信用リスクについて


信用リスク(デフォルトリスク)とは、発行体の償還能力低下などによって

債券の利息や元本の全部または一部の支払いが遅延もしくは

支払われないというリスクのことです。


この信用リスクを測る基準として「格付け」がありますが

この「格付け」は、元利金が返済される確実性の程度を財務分析をもとに

各「格付機関」の意見として記号で表されたものです。(゚д゚)


格付けの高い債券は、信用リスクが低いということになるので

価格が高くなり、利回りは低くなります。

逆に、格付けの低い債券は価格が低くなり、利回りは高くなるのです。


保険金・給付金と税金(相続税・所得税・贈与税)

との関係についてです(-^□^-)


個人が「死亡保険金」を受け取ると税金がかかりますが

課税関係は、「契約者・被保険者・受取人」の関係により異なります。

それぞれが、「誰」なのかをしっかり把握しなくてはなりません。


(相続税としての課税)

契約者(保険料の支払い者)と被保険者が同一人の場合、

受け取った死亡保険金は相続税の課税対象になります。

※ただし、相続人が受け取る場合には一定額が非課税になります

※相続人以外の人が受け取る場合は「遺贈」によって取得したと

 みなされて相続税の課税となりますが非課税金額の適用はありません。


(所得税としての課税)

契約者と受取人が同一人の場合、死亡保険金は一時所得となります。

ちなみに、一時所得の金額=

(死亡保険金-正味払込保険料総額)-特別控除額(50万円)です。

※しかし、上記一時所得金額の半分しか総所得金額には参入しません。


(贈与税としての課税)

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合は

贈与税の課税対象になります。

その年の1年間に個人からの贈与により取得した財産の価額と合算され

その合計から110万円の基礎控除を差し引いた部分について課税です。


契約者・被保険者・受取人それぞれの定義についてのご確認は

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