建築基準法でいう「道路」とは、以下のものを言います。
原則、幅員が4m以上のもので
1、都市計画法や道路法等による公道
2、私道で特定行政庁の位置指定を受けたもの
例外として
現に建物が建ち並んでいる場所の幅員4m未満の道路で特定行政庁が
指定したものも該当します!
(いわゆる2項道路と呼ばれ、この場合は、道路中心線から2m
後退した線が道路境界線とみなされます)
★都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は
このように定義付けされた、建築基準法上の「道路」(原則、幅員4m以上)に
2m以上接していなければなりません。
また、建物または敷地を造成するための壁は、道路内または
道路に突き出して建築・築造してはいけないとなっています。
しかし、幅員4m未満の道路であっても、特定行政庁が指定する道路では
道路の中心線から2mの線まで道路境界線を後退させることで
建築が認められる「例外」があるというのがポイントになります(-^□^-)