弁明をさせず懲戒処分を行つた京都弁護士会の闇

               南出喜久治(平成25年1月29日記す) 

 私は、京都弁護士会を初め、全国の弁護士会組織とは、これまでずつと闘ひ続けてきた。これまでも捏造事実で私に対して様々な懲戒を行つてきたが、今回も事実を捏造して私に業務停止3か月といふ懲戒処分を行つたが、この事案はかうである。

 ある夫婦(AとB)が私に債務整理を依頼してきて、登記簿謄本等とともに報酬と費用の一部を預かつた。その事務について金融機関と強い人脈のある人物(C)を夫婦の了解のもとに事実上の調査等を行ふ者として選任して事務処理の補助をさせることになつた。ところが、再度新しい登記簿謄本を取つて調査したところ、私に依頼してきた直前に対象物件の一部の持分をA(夫)からB(妻)に贈与してゐたことが判り、その事情をAとBに問ひ糺した。私には、その登記がなされてゐない古い登記簿謄本で依頼してきたことになる。すると、AとBは、かねてからこの債務整理を依頼してゐた弁護士Dの助言で贈与を行つたが、それを金融機関が詐害行為であるとして強く批判したことに対して、D弁護士の助言で行つたことがどうして悪いのかと怒鳴つて逆ギレし金融機関と大喧嘩したといふのである。つまり、違法行為を開き直つて大喧嘩してしまひ、Dを代理人として交渉ができないので私に依頼してきたといふことになる。
 私は受任を続けるか否かについて躊躇したが、AとBはどうしても依頼を断らないでほしいと強く懇願するので、その任意整理を引き続き受けることとし、任意売却や資金調達のスキームを提示し、さらに、任意売却に備へてすべての物件の鑑定書の作成も依頼し、物件取得の受け皿会社の代表者の選定作業も行つた。代表者の選定については、B(妻)からはその従業員のEを推薦されたが、Aの反対もあり、しかも、Eには交通事件前科があるなどからして、代表者としては不適格として、別の人物をAとBから推薦してもらふことになつたが、別の人物の推薦を再三請求しても、いつまで経つても推薦をしないためその選定ができず長い日時が経過した。

 また、Bは、Aの後妻であり、先妻の子らが多く居るために、相続問題で不利になるので、自己(B)に有利な整理をしてほしいと要請されたが、Aの意向に反するやうなことはできないとして、今後もAとBが揃つて打ち合はせしたいとBに要請したが、私が何度説得してもBだけが私の事務所に来るので、Aを交へての打ち合はせがその後はできなくなつてしまつた。すると、Bは、私を疎ましく感じたのか、私を完全に排除して、私には内密にCと共謀して対象物件を金融機関との協議で第三者に売却してしまつた。そして、その後も私には内密にしたものの、後で判明したことによると、その手続はAに無断で作成した偽造の売買契約書によるものであつたことから、後になつて遂にAが知ることになつた。また、BとCとは私に内密に金銭貸借に絡む複雑な関係があつたらしく、さらには、Aに内密に任意売却したことについてもトラブルが起こり、その後BがCを告発するに至る事態にまでになつたのであるが、その直前になつて、BとCが私にその仲裁を求めてきた。全く身勝手で余りにも虫のいい話である。BはAに対する申し開きのために、その責任を私になすり付け、私に対して懲戒請求をしてきたのが本件の事案である。

 これは、私にとつては晴天の霹靂である。私を排除してなされたBとCとの共謀関係やそれによつてなされた処分行為の詳細については、BとCが私に仲裁を求めてきたときに初めて判明したのであつて、私にとつては知る由もないことである。私としては、建築基準法違反や消防法違反のある対象物件の評価額を低く評価して金融機関から廉価で任意売却できる計画を立て、後は受け皿会社の代表者さへ選定できればいつでもそれを実行できる態勢を取つてゐたのであるが、待てども待てどもその連絡をして来ないまま、それが全く予想しない方向となつたことに愕然とした。

 そのことをBとCの告白によつて知つた私がBとCを強く叱責することは当然のことである。ところが、そのことを逆恨みしてBが懲戒請求したのである。私としては、預かり金以上に鑑定人に依頼した鑑定書作成料を含め多くの費用を出し立替金があるのであつて、私の報酬額と合算すれば、当初の預かり金では全く足りない状況である。預かり書類の返還をしないことも、委任契約の解除に伴ふ同時履行の抗弁権としては当然のことであつて、不思議なことに、そのことも京都弁護士会は素人の如く理解しえないのである。否、判つてゐても判らない素振りをするのである。

 そして、私の弁明を全く無視し、懲戒事由の具体的な理由に関する求釈明にも応じないまま京都弁護士会は、初めに結論ありきとして、着々と私を懲戒に向けて暴走して行く。

 ところが、その最中に、BがCを告発した事件に関して、下京警察署の刑事二人が私に事情聴取に訪れ、BのCに対する告発事件の概要を説明しに来てくれた。私にとつては、こんな事件があることは初耳だつた。どうして告発なのかといふと、金融機関がAとBに不信感を抱き、対象物件の不動産に担保不動産収益執行を行つたのであるが、その脱法行為としてBとCが共謀してBの従業員Eを対象物件の賃貸名義人としてE名義で家賃を徴収することとし、その家賃徴収事務をCが行ふことにしたらしいが、Cがその徴収した家賃をCのBに対する貸金の返済に充当してBに返さなかつたことを業務上横領罪に当たるとして、BがEに命じて刑事告訴させるやうに説得した。ところが、Eがそれを拒んで告訴しなかつたために、BがEに代はつて告発したといふ魑魅魍魎の事件であることが判つた。勿論、この二人の刑事は、これは刑事事件としては到底成り立たないが、これを検察官に送致するために最後の事情聴取として私を訪れたといふことであつた。

 そのとき、この刑事二名は、私に対し、私がこのやうなBとCとの間の様々な取引関係などに全く関与してゐないことや、Aは今でも対象物件を売買した事実はないと明確に否認してゐること、従つて、この売買契約書は偽造である疑ひが濃厚であることなどの説明をしてくれた。この会話については、私は録音テープを取つてゐるので、その確実な証拠があるのである。

 そして、この証拠を入手し、さらには、これを裏付ける様々な証拠を入手して整理できたことから、本格的に反論と反証を行ふ予定であることを京都弁護士会に告知してゐたにもかかはらず、これを全く無視して、その証拠の提出とそれに基づく主張をする機会も与へず、しかも、私が弁明する機会となる審査期日に呼び出すこともなく、突如として今回の懲戒議決をしたのである。その反証の機会を与へることは、私を懲戒処分することにとつて不都合になるからである。
 しかも、驚くべきは、AとBに違法行為を嗾したD弁護士がこの関連事件におけるAとBの訴訟代理人となつてゐるといふおぞましさである。これを容認してゐる京都弁護士会の異常な体質には最大級の嫌悪感を覚える。

 いづれにせよ、弁護士会は、ジンケン、ジンケンと空虚に喧伝しながらも、自己の組織内ではこれらを全く無視するダブルスタンダードの組織である。本件は、適正手続の保障を著しく侵害し、しかも、私に非違行為があるとしても、その程度に対応する懲戒処分として、業務停止3か月といふのは、余りにも均衡を失した処分である。これは、弁護士として再起不能となる致命的な処分なのである。

 私は、これまで、真正護憲論を提唱して占領憲法を否定してゐることから、占領憲法を憲法であると擁護する牙城となつてゐる京都弁護士会を初めとする全国の弁護士会組織自体に果敢に挑戦してきた。また、体罰問題にしても、子宮頚がん予防ワクチンは勿論、一切のワクチンや医薬品の薬害についても警鐘を鳴らしてきたので、あくまでも権力側に立つた弁護士会組織にとつては、どうしても私は抹殺したい存在であると認識してゐることは容易に想像できる。

 しかし、このやうな理不尽な処分に対しては、これまで同様に断乎として戦ひ、どんな逆境に置かれても必ず再起しなければならないとする強い信念がある。不条理と闘ひ、国家の再生と世界平和の実現のために「闘争無限」を誓ふ。これが私の祖先から受け継いだ信条と自信である。

「日本国憲法」は憲法として無効です!


國體護持塾 塾長 南出喜久治講演 「自立再生論」~教育勅語と真正護憲論

日  程:10月30日(土)
時  間:14:30開場 15:00開演(17:00終了)
場  所:明治記念館(東京) 孔雀の間

参  加:入場券6,000円(当日) 前売入場4,000円
      *國體護持塾支援会員3,000円(事前申込のみ)
      *うけひのもり学園会員2,000円(事前申込のみ)
      *懇親会参加費(明治記念館内)+6,000円
      前売券のお申込みは、10月15日迄に
      office@kokutaigoji.com までご連絡下さい。
      または下記より出席ファックス連絡フォームをダウンロード
      していただき、FAX:075-204-8610へお送り下さい。
      後日、入場券を郵送させて頂きます。



  第一回まほらまと祭パンフレット

  第一回まほらまと祭の案内状

  前売入場券お申込みファックスフォーム

  明治記念館地図


「日本国憲法」は憲法として無効です!
「日本国憲法」は憲法として無効です!




連続再生

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清水澄博士のこと
http://kokutaigoji.com/reports/rp_h90925.html

自決の辞
新日本憲法ノ發布ニ先ダチ私擬憲法案ヲ公表シタル團体及個人アリタリ其中ニハ共和制ヲ採用スルコトヲ希望スルモノアリ或ハ戦争責任者トシテ今上陛下ノ退位ヲ主唱スル人アリ我國ノ將來ヲ考ヘ憂慮ノ至リニ堪ヘズ併シ小生微力ニシテ之ガ對策ナシ依テ自決シ幽界ヨリ我國體ヲ護持シ今上陛下ノ御在位ヲ祈願セント欲ス之小生ノ自決スル所以ナリ而シテ自決ノ方法トシテ水死ヲ択ビタルハ楚ノ名臣屈原ニ倣ヒタルナリ

元枢密院議長  八十翁 清水澄  法學博士  昭和二十二年五月 新憲法実施ノ日認ム

追言 小生昭和九年以後進講(宮内省御用係トシテ十数年一週ニ二回又ハ一回)シタルコト従テ龍顔ヲ拝シタルコト夥敷ヲ以テ陛下ノ平和愛好ノ御性質ヲ熟知セリ従テ戦争ヲ御賛成ナカリシコト明ナリ
$「日本国憲法」は憲法として無効です!




昭和22年9月25日熱海の錦が浦で投身自決
帝国憲法に殉死/最後の枢密院議長 清水澄博士

清水澄博士は、明治元年金沢市に生まれ、東京帝國大学法科を卒業後、学習院大学教授となり、明治38年法学博士の学位取得され、宮内省、東宮御学問所の御用掛を拝命された。

大正天皇、昭和天皇に御進講され、行政裁判所長官、枢密院顧問官を経て、敗戦後、最後の枢密院議長に任ぜられた憲法学者である。

平成22年9月25日(土)に
石川縣護国神社にて、清水澄博士追悼講演会が行われます。

清水澄博士のこと
$「日本国憲法」は憲法として無効です!


緊急提言
220723子宮頚がん予防ワクチンの危険性(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723HPV_vaccine_PDF.pdf

   ・はじめに
   ・それは新型インフルエンザの「から騒ぎ」から始まった
   ・特例承認の維持と特措法の制定
   ・GSKの増収増益と政治介入
   ・「サーバリックス」の営業運動
   ・「サーバリックス」運動の問題点
   ・「スクワレン」(救われん)の危険性
   ・アジュバントの危険性とGSKの隠蔽体質
   ・ワクチン医療の限界性と危険性
   ・断種ワクチン開発計画
   ・医学、薬学の王道に帰れ
   ・レファレンス

子宮頸がん予防ワクチンの危険性(1)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(2)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(3)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(4)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(5)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(6)


<【医学、薬学の王道に帰れ】から一部抜粋します>

国家が刑罰権を行使する場合は、謙抑性の原則により「疑わしきは罰せず」であり、有罪の証明責任は国家が負う。これに対して、食品と医薬品の有害性、危険性に関しての大原則は、「疑わしきは禁止する」である。
憲法学においては、「二重基準の審査」(double standard test)というものがある。これは、経済的自由権と精神的自由権とを区別し、後者を優越的地位にある権利として、それを制限する法律の合憲的審査に厳格な基準を適用する反面、前者を制限する法律には合憲性を推定し、より緩やかな基準によって審査するというものである。そして、その根拠の一つとして用いられるのが「思想の自由市場の理論」である。これは、経済の自由市場における「有害食品(薬品)」と、思想の自由市場における「有害思想」とを比較して、後者の有害性は自由市場の中で淘汰されて有害性は減少ないしは消滅しうるが、前者の有害性の被害は自由市場の中で淘汰される性質のものではなく、これによる被害は即効的かつ甚大で回復不能なものになるという決定的な差異があるからである。
それゆえ、国民の生命と健康への危険性が疑われる食品や医薬品などについては、科学的根拠に基づいて安全性の証明がなされない限り、その使用、消費、販売、貯蔵、保管などが即時、全面的に禁止される。つまり、具体的には、安全性の疑われるものは、需要者側では「疑わしきは使わず、買わず、食べず」であり、供給者側では、疑われる物の製造、販売、使用の全面禁止である。
従って、国民の側は、その「危険性」の「証明」をする必要はない。国民の側が危険性の疑惑を指摘をすれば、国家の側がその「安全性」の証明責任と説明責任を負い、安全であることの証明と説明を公表しなければならない。ところが、昨今のワクチンに関しては、あたかも危険性が証明されていないので使用できるというような本末転倒の議論がまかり通っていることは由々しい事態である。

しかも、安全性の証明どころか、すでに危険性の「疎明」がなされているのに、「サーバリックス」の接種行為が、この原稿を書いている瞬間も、間断なく実行されている。刻々と不妊化ワクチンが幼い女児に接種され、毎日潰されていく。これは、静かなる戦争である。生物兵器を使った民族殲滅作戦が我が国内で展開されて攻撃を受け続けているに等しい。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件の規模と範囲とは比較にならない大規模で全国的なものである。
それゆえ、厚生労働省は、「サーバリックス」の製造販売の承認(薬事法第14条第1項)を直ちに取消さなければならない(同法第74条の2第1項)。同法第14条第2項第3号のイ(申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。)及びロ(申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、医薬部外品又は医療機器として使用価値がないと認められるとき。)に該当するからである。
厚生労働省は、GSKの「インフルエンザワクチン」の特例承認は勿論のこと、「サーバリックス」の製造販売の承認を取消し、そして、現在承認申請がなされているメルク社の子宮頚がん予防ワクチン「ガーダシル」については、絶対に承認してはならない。これまでの薬害事件と同様の過ちを繰り返してはならない。そして、厚生労働省の過去の過ちを指摘してきた多くの善良な人々が、この問題に目を瞑ってはならないのである。



公開質問状
220723公開質問状 その一(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723koukaishitsumon_1.pdf
公開質問状 その一


220803公開質問状 その二(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220803koukaishitsumon_2.pdf
公開質問状 その二



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緊急提言
220723子宮頚がん予防ワクチンの危険性(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723HPV_vaccine_PDF.pdf

   ・はじめに
   ・それは新型インフルエンザの「から騒ぎ」から始まった
   ・特例承認の維持と特措法の制定
   ・GSKの増収増益と政治介入
   ・「サーバリックス」の営業運動
   ・「サーバリックス」運動の問題点
   ・「スクワレン」(救われん)の危険性
   ・アジュバントの危険性とGSKの隠蔽体質
   ・ワクチン医療の限界性と危険性
   ・断種ワクチン開発計画
   ・医学、薬学の王道に帰れ
   ・レファレンス

子宮頸がん予防ワクチンの危険性(1)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(2)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(3)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(4)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(5)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(6)


<【医学、薬学の王道に帰れ】から一部抜粋します>

(抜粋開始)
国家が刑罰権を行使する場合は、謙抑性の原則により「疑わしきは罰せず」であり、有罪の証明責任は国家が負う。これに対して、食品と医薬品の有害性、危険性に関しての大原則は、「疑わしきは禁止する」である。
(略)
従って、国民の側は、その「危険性」の「証明」をする必要はない。国民の側が危険性の疑惑を指摘をすれば、国家の側がその「安全性」の証明責任と説明責任を負い、安全であることの証明と説明を公表しなければならない。ところが、昨今のワクチンに関しては、あたかも危険性が証明されていないので使用できるというような本末転倒の議論がまかり通っていることは由々しい事態である。

しかも、安全性の証明どころか、すでに危険性の「疎明」がなされているのに、「サーバリックス」の接種行為が、この原稿を書いている瞬間も、間断なく実行されている。刻々と不妊化ワクチンが幼い女児に接種され、毎日潰されていく。これは、静かなる戦争である。生物兵器を使った民族殲滅作戦が我が国内で展開されて攻撃を受け続けているに等しい。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件の規模と範囲とは比較にならない大規模で全国的なものである。
(抜粋終了)

公開質問状
220723公開質問状 その一(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723koukaishitsumon_1.pdf

公開質問状 その一
緊急提言
220723子宮頚がん予防ワクチンの危険性(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723HPV_vaccine_PDF.pdf

   ・はじめに
   ・それは新型インフルエンザの「から騒ぎ」から始まった
   ・特例承認の維持と特措法の制定
   ・GSKの増収増益と政治介入
   ・「サーバリックス」の営業運動
   ・「サーバリックス」運動の問題点
   ・「スクワレン」(救われん)の危険性
   ・アジュバントの危険性とGSKの隠蔽体質
   ・ワクチン医療の限界性と危険性
   ・断種ワクチン開発計画
   ・医学、薬学の王道に帰れ
   ・レファレンス

子宮頸がん予防ワクチンの危険性(1)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(2)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(3)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(4)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(5)
子宮頸がん予防ワクチンの危険性(6)


<【医学、薬学の王道に帰れ】から一部抜粋します>

国家が刑罰権を行使する場合は、謙抑性の原則により「疑わしきは罰せず」であり、有罪の証明責任は国家が負う。これに対して、食品と医薬品の有害性、危険性に関しての大原則は、「疑わしきは禁止する」である。
憲法学においては、「二重基準の審査」(double standard test)というものがある。これは、経済的自由権と精神的自由権とを区別し、後者を優越的地位にある権利として、それを制限する法律の合憲的審査に厳格な基準を適用する反面、前者を制限する法律には合憲性を推定し、より緩やかな基準によって審査するというものである。そして、その根拠の一つとして用いられるのが「思想の自由市場の理論」である。これは、経済の自由市場における「有害食品(薬品)」と、思想の自由市場における「有害思想」とを比較して、後者の有害性は自由市場の中で淘汰されて有害性は減少ないしは消滅しうるが、前者の有害性の被害は自由市場の中で淘汰される性質のものではなく、これによる被害は即効的かつ甚大で回復不能なものになるという決定的な差異があるからである。
それゆえ、国民の生命と健康への危険性が疑われる食品や医薬品などについては、科学的根拠に基づいて安全性の証明がなされない限り、その使用、消費、販売、貯蔵、保管などが即時、全面的に禁止される。つまり、具体的には、安全性の疑われるものは、需要者側では「疑わしきは使わず、買わず、食べず」であり、供給者側では、疑われる物の製造、販売、使用の全面禁止である。
従って、国民の側は、その「危険性」の「証明」をする必要はない。国民の側が危険性の疑惑を指摘をすれば、国家の側がその「安全性」の証明責任と説明責任を負い、安全であることの証明と説明を公表しなければならない。ところが、昨今のワクチンに関しては、あたかも危険性が証明されていないので使用できるというような本末転倒の議論がまかり通っていることは由々しい事態である。

しかも、安全性の証明どころか、すでに危険性の「疎明」がなされているのに、「サーバリックス」の接種行為が、この原稿を書いている瞬間も、間断なく実行されている。刻々と不妊化ワクチンが幼い女児に接種され、毎日潰されていく。これは、静かなる戦争である。生物兵器を使った民族殲滅作戦が我が国内で展開されて攻撃を受け続けているに等しい。薬害エイズ事件、薬害肝炎事件の規模と範囲とは比較にならない大規模で全国的なものである。
それゆえ、厚生労働省は、「サーバリックス」の製造販売の承認(薬事法第14条第1項)を直ちに取消さなければならない(同法第74条の2第1項)。同法第14条第2項第3号のイ(申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その申請に係る効能、効果又は性能を有すると認められないとき。)及びロ(申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、医薬部外品又は医療機器として使用価値がないと認められるとき。)に該当するからである。
厚生労働省は、GSKの「インフルエンザワクチン」の特例承認は勿論のこと、「サーバリックス」の製造販売の承認を取消し、そして、現在承認申請がなされているメルク社の子宮頚がん予防ワクチン「ガーダシル」については、絶対に承認してはならない。これまでの薬害事件と同様の過ちを繰り返してはならない。そして、厚生労働省の過去の過ちを指摘してきた多くの善良な人々が、この問題に目を瞑ってはならないのである。



公開質問状
220723公開質問状 その一(全文PDF版)
http://kokutaigoji.com/teigen/pdf/220723koukaishitsumon_1.pdf

公開質問状 その一


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