となりのケンさんです。

年末ジャンボ宝くじ 10億円当たったら
どうしますか?



税金対策を心配されてる方は 居られませんか?
当選金額の高額、低額に関わらず非課税です。


その理由として 宝くじは購入した時点で
約40%の税金を支払っているからです。

一枚300円の宝くじには120円が税金ですから買った時から「税金」を払っているということです。

だから当選しても所得税も住民税もかかりません。
確定申告の必要もありません。



宝くじ、ナンバーズ、ロト6.totoなども非課税ですが、競馬、競輪、など高額が当たれば「税金」の対象になりますので要注意です。

しかしながら、宝くじの当選金は税金がかからない「何に使うか、自分の勝手、」

好き放題、使い放題ということはありません。

例えば
「10億円当たったから両親に1億円、
恋人にも1億円あげる…」
「恵まれない子供たちに1億円寄付してあげる」
気前のいい話ですが プレゼントしても
寄付しても「贈与税」がかかってしまいます

この贈与税が くせ者で年間に110万円以上贈与してしまった場合にかかる税金です。

しかもこの贈与税、最高税額50%
1億円の半分を税額で取られてしまう可能性もあるということです。

もし親に1億円プレゼントした場合……

約4720万円が税金として取られてしまうので手元に残るのは 5280万円です。



そこで、どうしても親や恋人にプレゼントしたい時は 当選したお金を受け取る際に

宝くじを「共同購入」しておくことによって
受け取り人を自分、親、恋人などに分配していると これに関しては税金がかからないことになっています。

また、当選金を受け取る際には必ず
「当選証明書」を発行してもらってください。

マイホームやマイカーなどを購入する際に
税務署から「このお金の出所はどこなんだ?」と聞かれることがあります。

その時に この当選証明書が必要になりますので忘れない様に発行してもらってください。



* 今年はケンさん当たる様な気がします。



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